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建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件等の一部を改正する告示案について(概要)

2024-09-05 11:39:22 | パブコメ

建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件等の一部を改正する告示案について(概要)|e-Govパブリック・コメント

Ⅰ. 特定主要構造部告示等の一部改正 改正法の施行に伴い特定主要構造部告示を改正し、準耐火構造としなければならない大規模建築物の区画に使用することができる「通常火災終了時間防火設備」に関して、木造の大規模建築物での活用を促すため、新たに「45分間防火設備」の仕様を追加したところ、今般の技術的検証による知見を踏まえ、枠及び框を木材で造る場合に使用が認められる「片引き戸」の幅及び高さを拡大する改正等を行う。

(別紙1「防火設備追加仕様(案)」参照。)

Ⅱ. 壁等告示等の一部改正 改正法の施行により法第21条第3項等の規定が新設され、建築物が2以上の部分で構成される場合であって、1の部分で火災が発生してもその影響が他の部分に及ばない場合(火熱遮断壁等により区画される場合)においては、当該2以上の部分を一部の防火・避難規定上別の建築物として取り扱うことを可能としたことに伴い、火熱遮断壁等の具体的な基準については壁等告示に定めたところである。

現行基準においては令第 109 条の8に規定する壁等が当該壁等以外の建築物の部分とエキスパンションジョイントその他の応力を伝えない構造方法のみで接することを求めているところ、今般の技術的検証による知見を踏まえ、「防火上支障のある影響を及ぼさない」程度の応力を伝える構造方法についても可能とする改正を行う。

Ⅲ. 特定区画告示等の一部改正 改正法の施行に伴い、法第2条第9号の2に規定する「特定主要構造部」に該当しない主要構造部として、令第108条の3第1号において、「通常の火災が発生した場合に建築物の他の部分又は周囲への延焼を有効に防止できる床、壁及び防火設備(以下「特定区画」という。)」で区画された部分が規定され、特定区画告示においては特定区画の詳細な構造方法を定めたところ、給水管、配電管その他の管が当該特定区画を貫通する場合の構造方法について、今般の技術的検証による知見を踏まえ、現行の不燃材料に加えて、新たに貫通部分に耐火二層管を、貫通部分との隙間にアルカリアースシリケートを用いることを可能とする改正を行う。

Ⅳ. その他所要の改正 

概要 

別紙1「防火設備追加仕様(案)xls.

建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件等の一部を改正する告示案について(概要)|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月5日0時0分

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