採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成26年政令第192号。以下「政令」という。)第1条第2項第2号に定める官職を対象とする専門職試験(以下「刑務官を対象官職とする試験」という。)について、現在は高卒程度の者を対象に行うことが定められているところ、令和7年6月からの拘禁刑導入後における刑務官の業務の変化を踏まえ、大卒程度の者も試験の対象に追加等される予定となっている。
これに伴い、「刑務官採用試験(大卒程度試験)」を新たに設けるとともに、従来実施している刑務官を対象官職とする試験(高卒程度の者に対して行うもの)の名称を「刑務官採用試験」から「刑務官採用試験(高卒程度試験)」に改める必要があることから、人事院規則8―18(採用試験)及び平成23年人事院公示第18号の一部を改正する。
受付締切日時 | 2025年3月14日0時0分 |
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