国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第26号)による防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の改正により、法令上、自衛官等に対して同法第22条第1項の規定により給付される療養等についても、健康保険等と同様にオンライン資格確認が可能とされた。
これをシステム上で実現するためには、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び国民健康保険中央会が共同して設置している医療保険者等向け中間サーバー(以下「中間サーバー」という。)に、防衛省が定める自衛官診療証記号・番号等を登録する必要があるところ。
防衛省においてその方策を慎重に検討した結果、当分の間の方策として、既に中間サーバーへの情報登録が実現している防衛省共済組合の加入者情報に、防衛省の自衛官診療証記号・番号等を統合し、防衛省共済組合が中間サーバーへ登録する方策を採用することとした。
本省令は、この方策を実現すべく、国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)を改正し、所要の規定の整備を行うものである。
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月18日0時0分 |
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