「エスプロカルブ農薬蜜蜂影響評価書(案)」についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第39条第1項の規定に基づき、農薬の登録、変更の登録等をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならないとされています。
当該登録等の際に審査する内容のうち、蜜蜂への影響評価については、関連分野に高い知見を有する専門家で構成される農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会において、農薬の使用時に講ずべき被害防止方法に関する事項等を検討することとしています。
令和6年9月11日、当該部会において、農薬の有効成分であるエスプロカルブの農薬蜜蜂影響評価書(案)について審議され、了承されました。
除草活性を有するチオカーバーメート系化合物であり、超長鎖脂肪酸の生合成を阻害することで、細胞分裂を阻害すると考えられている。 (HRAC 分類:15※)
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受付締切日時 | 2024年10月25日23時59分 |
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