漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律66号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、漁業法(昭和24 年法律第267 号)及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第 79 号。以下「水産流通適正化法」という。)が改正されるため、漁業法施行令(昭和25年政令第30号)、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十三条第二項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令(令和4年政令第18号。以下「水産流通適正化法施行令」という。)、卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)及び農林水産省組織令(平成12年政令第253号)について、以下のとおり改正を行う。
漁業法及び水産流通適正化法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
漁業法及び水産流通適正化法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案 概要
漁業法及び水産流通適正化法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案 新旧対照表
受付締切日時 | 2024年12月11日23時59分 |
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