確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案|e-Govパブリック・コメント
〇 個人型確定拠出年金(以下「個人型DC」という。)に関しては、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)等において、手続の簡素化など加入者・受給者の負担軽減に取り組むこととされている。
〇 中小事業主掛金納付制度は、事業主が企業型年金及び確定給付企業年金を実施しておらず、使用する第一号厚生年金被保険者の数が300人以下の場合に従業員の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、個人型DCに加入する従業員の掛金に追加的に徴収するものであり、個人型DCの手続の簡素化が求められる中で、同制度についても事業主における手続の効率化や国民年金基金連合会における事務の簡素化を図ることが重要であるため、必要な改正を行うもの。
受付締切日時 | 2024年10月24日23時59分 |
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