防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
○ 栄養士法(昭和22年法律第245号)第5条の3の規定により、管理栄養士国家試験を受験する要件として、栄養士であることを求めているところ、令和5年地方分権改革に関する提案募集において、管理栄養士養成施設を卒業した者について、当該要件を不要とすることを求める提案がなされた。
○ 上記提案を踏まえ、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士の免許を取得していなくとも、管理栄養士国家試験を受けることができるよう、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号。以下「第14次地方分権一括法」という。)において、栄養士法を改正した。
○ 現行、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)において、職員の給与や食品衛生監視員の資格要件を定める規定において、栄養士であることを要件として記載しているところ、今般、栄養士でない管理栄養士も要件を満たすよう、所要の改正を行うもの。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月16日20時0分 |
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