海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール条約)及び船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(BWM条約)は、わが国において海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)で担保している。
両条約の附属書は国際海事機関(IMO)において定期的に改正がなされており、今般、同法施行規則(昭和46年運輸省令第38号。以下「規則」という。)及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年国土交通省令第26号。以下「国交省e文書法施行規則」という。)において担保している規定が改正の対象となったことから、同規則について所要の改正を行う必要がある。
受付締切日時 | 2024年11月14日17時0分 |
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