「口座管理機関に関する命令の一部改正に係る命令(案)」の公表について|e-Govパブリック・コメント
本件は、現行の口座管理機関に関する命令において、外国口座管理機関が国内口座管理機関の上位機関となることは一律に禁止されているところ、当該禁止を一定の要件を満たす場合に限り解除することにより、国内投資家が国内口座管理機関を通じて外国口座管理機関の決済プラットフォームを利用することを可能とするため、所要の改正を行うものです。
「口座管理機関に関する命令の一部改正に係る命令(案)」の公表について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年9月30日17時0分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます