食料供給困難事態対策法施行令案及び食料供給困難事態対策法施行規則案についての意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
令和6年通常国会において可決・成立した食料供給困難事態対策法(令和6年法律第 61号。以下「法」という。)は、食料安全保障の確保に寄与し、もって国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に資することを目的とし、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針の策定、食料供給困難事態対策本部の設置、特定食料の安定供給の確保のための措置等について規定するものである。
本政令案は、法の施行に伴い、特定食料、特定資材、指定行政機関及び指定地方行政機関について必要な事項を定めるものである。
本施行規則案は、法の施行に伴い、出荷販売計画等の各計画の記載事項、農林水産物生産可能業者の要件、法第17条第3項に規定する農林水産物生産業者等に該当する者の範囲等の必要な事項を定めるものである。
食料供給困難事態対策法施行令案及び食料供給困難事態対策法施行規則案についての意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年1月23日23時59分 |
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