今般、2050年カーボンニュートラルや水素社会の実現に向けて、複数の鉄道事業者において、圧縮水素を燃料とする鉄道車両(以下「水素燃料車両」という。)の技術開発や実証実験等が進められている。
一方、鉄道車両を鉄道事業の用に供するためには、各鉄道事業者が技術基準省令 第3条第1項の規定により作成する実施基準に適合させなければならないが、新技 術である水素燃料車両の構造については、実施基準を作成する際に踏まえなければ ならない鉄道の技術基準に明示されていない。
このため、有識者、鉄道事業者、関係協会及び関係省庁を構成員とする「水素燃料電池鉄道車両等の安全性検証検討会」において検討された、水素燃料車両が満たすべき構造を水素燃料車両の技術基準として明示することで、鉄道事業者が水素燃料車両の実施基準を作成する際の負担を軽減し、鉄道業界における水素社会の実現に向けた取組を推進する必要がある。
ついては、鉄道車両の動力発生装置等の構造を定めている技術基準省令第 68 条に第4項を新設し、圧縮水素を燃料とする車両の燃料電池等の構造を規定し、具体的な基準については告示に定めることとする。
受付締切日時 | 2025年3月3日0時0分 |
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