【ペットと暮らす家・ペット対応住宅について】
福岡の注文住宅会社・地元ハウスメーカー
株式会社清武建設/清武一級建築士事務所
●ペット用屋外水栓
●ペット対応くぐり戸付きドア
●ペット対応フローリング
●ペット対応タイル
●ペット対応壁紙
●ペット対応タイル内装壁材
●ペット対応ユニットバス排水
詳しくは下記のホームページにて紹介しています。
【ペットと暮らす家・ペット対応住宅について】
福岡の注文住宅会社・地元ハウスメーカー
株式会社清武建設/清武一級建築士事務所
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福岡で注文住宅を格安で・・・
福岡市東区・博多区・早良区・西区・城南区・糸島・古賀・春日・糸島
・糟屋・新宮・筑紫野・大野城・太宰府・小郡・大刀洗・朝倉・鳥栖・久留米
お客様との最初のご縁はホームページでしたが、
無事に完成いたしました。
一生に一度のマイホーム建設を私達に託していただき、
ありがとうございます。
ホームページ http://members2.jcom.home.ne.jp/info-k/kouzirei.html
◆ホームページからの新築完成例です。
糸島市 O 邸 http://fshsekkei.blog118.fc2.com/blog-entry-24.html
宗像市 Y 邸 http://kiyotakekensetsu.blog113.fc2.com/blog-entry-29.html
糟屋町 Y 邸 http://kiyotakekensetsu.blog113.fc2.com/blog-entry-28.html
春日市 H 邸 http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotakehome/389072.html
筑前町 K 邸 http://kiyotakekensetsu.blog113.fc2.com/blog-entry-40.html
福岡市東区 I 邸 http://kiyotakekensetsu.blog113.fc2.com/blog-entry-46.html
◆清武建設で新築のお客様作成ブログです。
えいごとルクの毎日 http://blogs.yahoo.co.jp/gyutteku/folder/461830.html
◆H22年新築注文住宅・見学物件
□大刀洗町M邸(平成22年4月着工予定)
□東区美和台Y邸(平成22年7月着工予定)
□東区千早I邸(平成22年3月着工予定)
□東区松崎I邸(平成21年11月完成)
□宗像市O邸(H21年10月完成)
□粕屋町Y邸(完成物件)
□博多区H邸(完成物件)
※完全予約制につき見学可能です。
※見学希望の方は事前にご予約ください。
フリーダイヤル 0120-01-5040(火・水定休)
お問い合わせ info-k@heart.ocn.ne.jp
(株)清武建設/清武一級建築士事務所 工事例
【注文住宅・新築住宅・リフォーム・エリア】
朝倉市・飯塚市・うきは市・宇美町・大野城市・岡垣町・小郡市・大牟田市・遠賀町・春日市・糟屋郡・粕屋町・嘉麻市・川崎町・香春町・苅田町・北九州市・基山町・鞍手町・久留米市・桂川町・古賀市・糸田町・小竹町・篠栗町・志摩町・志免町・新宮町・須恵町・添田町・田川市・太宰府市・大刀洗町・筑紫野市・筑前町・東峰村・鳥栖市・那珂川町・中間市・二丈町・直方市・久山町・福岡市・福津市・日田市・糸島市・水巻町・みやこ町・みやき町・みやま市・宮若市・宗像市・新築一戸建て注文住宅・増改築・リフォーム・エリア
【業種及び取り扱い商品】
建築設計事務所・工務店・建設会社・リフォーム店・住宅会社・住宅メーカー新築一戸建て住宅・増改築・リノベーション・マンションリフォームハウスメーカー(オーダーメイド住宅・健康住宅・免震・制震・耐震住宅・太陽光発電住宅・省エネ住宅・高断熱住宅・ロングライフ住宅のご提供)低価格住宅・ローコスト住宅・こだわりデザイン住宅・ご予算に合わせた自由設計
オーダー注文住宅を低価格で実現するHP http://members2.jcom.home.ne.jp/info-k/
お父様の所有の土地を半分に分けて、新築する方向で進んでいるお客様で、思わぬ事で、建築時期が延びてしまいました。
土地を半分に分ける(分筆)際、敷地が接する方(他人)の境界ラインに対する同意がなければなりません。しかし、意見が合わなかった為、土地を半分に分ける事(分筆)がすぐに出来ず、現在、下記にような方法(筆界特定制度)で進んでいます。
境界問題を裁判によらず、法務局で解決する制度を「筆界特定制度」といいます。従来の境界確定訴訟に比べて簡易迅速、低料金の解決を期待できます。
◎筆界特定制度とは・・・土地所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士等)の参考意見を基に現地の筆界位置を特定する制度です。境界の紛争があった場合に行う手続き ・ある土地の登記時の「筆界」を、現地において特定することです。
※新たに筆界を決めるものではなく、登記時に定めた筆界を調査の上で、明らかにすることです。
・専門家である筆界調査委員(法務局が選任する土地家屋調査士)が、法務局職員とともに土地の実地調査や測量を含む調査を行った上で、法務局の筆界特定登記官に意見を提出します。 筆界特定登記官が意見を踏まえて特定します。
・筆界特定後は、管轄の登記所において「筆界特定書」が保管され、写しの交付請求ができるようになります。また、土地の登記記録に「筆界特定がされた」旨が記録されます。「筆界」とは ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意などによって変更することはできません。(過去の合意内容も無効になります。) これに対し、「境界」とは所有権の範囲を画する線という意味で用いられており、「筆界」と異なる場合もあります。 法務局が行う筆界特定の利点・隣人同士で裁判をしなくてよい。
・当事者による資料収集の負担が軽減される。 筆界特定の申請 ・筆界の位置が不明である場合・筆界について隣接地の所有者との間で争いがある場合 申請できる人 ・土地の所有者として登記されている人やその相続人 申請先 ・対象となる土地の所在地を所管する地方法務局 必要書類・資料・申請書・申請書の添付書類(法務局にお問い合わせください)
・(提出できる場合)その他土地関係の手持ちの資料
※迅速な手続きに役立ちます 申請経費・申請手数料・対象の土地の価額により決定。例:対象土地(2筆)の合計額が4,000万円の場合は8,000円・測量経費
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