バイクも仕事も走ります。

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ちまちま中間手続44

2025-01-15 21:55:29 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続44

拒絶理由 進歩性
 引用文献2には、角膜上皮細胞に suramin 感受性のP2受容体が多く存在すること、当該受容体を介してATP誘起のカルシウム流入が活性化されて角膜上皮細胞の増殖が促進されることが記載されている。そして、引用文献3の要約等に記載されているとおり、suramin感受性のP2受容体とは、P2Y受容体を意味するものである。 
 そうしてみると、引用文献2,4-6等に記載の、角膜損傷状態において、角膜上皮細胞を増殖させて当該状態を緩解するために、引用文献4-6等に記載されるP2Y受容体アゴニストを用いるものとし、その角膜上皮伸展促進効果を確認して、本願の請求項1-3に係る発明とすることは、当業者の容易になし得るものと認められる。 
 なお、発明の詳細な説明中の記載を検討しても、本願の請求項1-3に係る発明は、引用文献2-6に記載された事項から予測しえない顕著な効果を奏するものとみとめることはできない。

意見書
 拒絶理由通知には、「引用文献2には、角膜「上皮」細胞にsuramin感受性のP2受容体が多く存在すること、・・・(中略)・・・角膜「上皮」細胞の増殖が促進されることが記載されている」と指摘されており、この指摘内容に基づいて本願発明の進歩性が否定されている。 
 しかしながら、この指摘によって本願発明の進歩性を否定することは誤りである。なぜならば、引用文献2は、角膜「内皮」細胞(corneal endothelial cell)の増殖を記載しているだけであり、本願発明に関する、角膜「上皮」細胞(corneal epithelial cell)への作用効果については一切記載も示唆もしていないからである。 
 また、引用文献2で記載されている作用効果は細胞の「増殖」促進であり、細胞の「伸展」促進ではない。細胞の「増殖」とは細胞が分裂して細胞数が増加することであり、細胞の「伸展」とは角膜上皮において細胞が接着・伸長することであり、これらは、明らかに異なる作用効果である。 
 さらに、角膜上皮の修復(創傷治癒)において、増殖と伸展は異なる意義を有している。すなわち、角膜上皮の創傷治癒は、受傷後、まず欠損部周辺の上皮細胞が伸展・移動して一層の細胞で欠損部を被覆し、続いて、上皮細胞(上皮基底細胞)の分裂が始まり、分裂増殖した細胞が分化して欠損部に供給されることにより欠損部が再生・回復する。このように、角膜上皮の創傷治癒は、(1)上皮細胞の伸展・移動、(2)上皮細胞の増殖、(3)上皮細胞の分化の3相からなり、角膜上皮の伸展と増殖は異なる意義を有するものである。 
 したがって、本願発明は、引用文献2の記載から決して容易に想到することができないものである。 
 引用文献3~6には、P2Y受容体アゴニストとしてATPやUTP等が記載されている。しかし、引用文献3~6には、P2Y受容体アゴニストの角膜上皮伸展促進作用については一切記載も示唆もなされていない。 
 以上より、本願発明は、引用文献2~6の記載に基づいても、当業者が容易になし得る ものであるとはいえないものである。

特許査定

意見書の主要部分は、出願人作成のものであるので、こちらとしては、エラーになるようなことをしないように、、ということに終始した。

そもそもとして、
 引用文献2は、事実を記載しているのみであって、発明ではない。引用文献3も同様。備考欄にも・・「請求項1~3の発明とする」とあり、「発明に基づいて」ではないので、進歩性の拒絶理由として成立するのか?
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岩手ツー 4

2025-01-14 22:30:37 | ツーリング
9月29日の日記

この日は、遠野に連泊して、周りをうろうろする。

重い荷物は宿に残して出発。

花巻方向へ。

のどかな道ではあるが、ガソリンスタンドがないので、ちょっと慌てる。

花巻まで戻れば、なんとかなるとは思うが・・

ガソリン優先ということでだいぶ進んだうえで、元に戻る、という無駄な走りをしてしまった。昨日のうちに早めに入れておけば。。朝出発のときに、遠野市街地で入れておけば・・・

丹内山神社への道を見つけたので、入っていく。

今回のツーの目的地

縄文時代から信仰されているという、日本最古の神様 アラハバキ

大谷さん級のパワーを分けていただきたいなぁ、、などと願いつつ参拝。

神域なんだろうな、というのがすぐわける、神聖な清涼感のあるところでした。



















参拝後は、遠野に戻る。

昼飯どきになって飯屋に行ったが、記録に残してないので省略する。定食屋だった。

飯後は遠野八幡宮にて参拝。

落ち着いたところ。この辺り、八幡宮が多いし、剛性であります。





ここからは、思い付きのままに周遊する。

山口の水車小屋に行ってみた。

働き者に水車は常ににぎやかである。一晩中回ってたら寝られないな。

居住地が近くにあると、おそらく、苦情が絶えないでしょう。

寄りすぎ写真



その近くに、河童淵がある、との表示みて歩いて寄ってみた。

途中の田んぼ。ちょうど干してる風景。自分の田舎は、こういう干し方してなかったので、地域特性なんかな。長閑でいいと思う。




河童淵(姥子淵)
有名なほうより、こっちのほうが河童が現れそうな雰囲気はある。







続く。
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ちまちま中間手続43

2025-01-14 21:52:53 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続43

拒絶理由 進歩性
 請求項1,2には、アルミナを主成分としてクロミアを含有する耐火物が記載されており、いずれも耐浸食性に優れた耐火煉瓦としての用途がある。一方、引用例3には、耐食性耐火煉瓦の耐食性を向上させる方法が記載されており、被処理耐火物を酸化クロムの粉末中に埋めて1500℃で熱処理することにより、表面にクロミアリッチ層を形成している(第2頁右下欄、実施例1参照)。 
 いずれも耐浸食性向上が目的であるので、引用例3に記載された処理を、引用例1,2に記載された耐火物に適用してみようとすることは、当業者であれば容易に想到するところであると認める。

意見書
 補正前の請求項1および2は削除した。補正後の請求項1は補正前の請求項3を、拒絶 理由2に示された拒絶理由を解消するように独立項として書き改めたものであり、新規事 項は追加されていない。
 引用文献1には、表面から所定の深さまでの表面層に、クロミアを含滲させた耐火物が開示されている。引用文献2には、Al2O3およびCr2O3を素材とする耐火煉瓦が開示されている。引用文献3には、耐食性耐火煉瓦の耐食性を向上させる方法が記載されており、被処理耐火物を酸化クロムの粉末中に埋めて1500℃で熱処理することにより、表面にクロミアリッチ層を形成している。 
 しかしながら、引用文献1の第2頁右上欄2~7行には、「クロミアを、もともとその一成分とする電鋳耐火物も存在するが、このような電鋳耐火物は、・・・・良い性能を発揮し得ない。」と記載されており、さらに同頁右上欄の11~15行には、「電鋳耐火物の表面のみが、アルカリやホウ素酸化物と反応し難いものであれば十分である。必ずしも電鋳耐火物の内部まで耐蝕性を有する必要はない。」と記載されている。すなわち、引用文献1では、耐火物の内部にまでクロミアを含ませることは企図しておらず、したがって、引用文献1の記載からは、内部にクロミアを含む耐火物を用いることに想到することはできない。 
 また、引用文献2の第2頁右上欄最終行~左下欄第1行には、「Cr2O3含有率が35重量%以下では十分な耐浸食性が得られず」と記載されている。すなわち、引用文献2では、Cr2O3含有量が35重量%以下の耐火物は好ましくないものとして認識されており、引用文献2の記載からは、Cr2O3含有量が35重量%以下の耐火物を用いることに想到することはできない。 
 さらに、引用文献3の第3頁の右下欄第5~7行には、「クロミアの量が20%以下では、・・・・実用上意味がない領域である」と記載されている。すなわち、引用文献3では、クロミアの量が20%以下の耐火物は好ましくないものとして認識されており、引用文献3の記載からは、クロミア含有量が20%以下の耐火物を用いることに想到すること はできない。 
 これに対して、本願発明は、Al2O3を主成分とし、Cr2O3を重量比で3%以上20%以下含有する耐火物を用いることにより耐熱衝撃性に優れたものとし、根元部に処理物が堆積することにより応力の集中が発生し、根元部より短時間で破壊が生じることを防止している。また、その表面に高Cr2O3濃度の耐食層を有することにより、溶損が進行するために攪拌効果が長く維持できなくなることを防止している。 
 このように、本願発明は、耐熱衝撃性に優れ、かつ、溶損を防止するという、耐火物をリフターに用いた場合に生ずる特有の課題を見出し、この課題を解決するために、耐熱衝撃性を向上させるためには、クロミア含有量が低くする必要があり、溶損性を低下させるためには、クロミア含有量を高くしなければならないという、相反する要望の両方を満足させるべく、Al2O3を主成分とし、Cr2O3を重量比で3%以上20%以下含有する耐火物の表面に高Cr2O3濃度の耐食層を有することとしたものである。また、本願発明のように、表面以外の部分にもクロミアを含有させることにより、内部への腐食性物質の浸透による腐食による溶損も抑えることができる。 
 引用文献1~3のいずれにも耐火物をリフターに用いることは一切記載がなく、したがって、本願発明の明細書に記載された課題は生じることがなく、当然、上記本願発明の構成によって得られる効果も想到することはできない。実際に、本願発明の技術的特徴の一つである、「Cr2O3を重量比で3%以上20%以下」にすることは除外されている。 
 したがって、引用文献1~3を組み合わせても本願発明に想到することはできないので、本願発明は進歩性を有する。

拒絶理由通知 最後 36条4項
 発明の名称が、特許請求の範囲の記載と対比して適切でない。 
 この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

意見書
 発明の名称「・・・リフター」を「・・・リフター」に補正した。 
 該補正は、出願当初から記載されていた「耐食性」に誤記訂正するものであり、出願当初の明細書の範囲内の補正であることは明らかであり、特許法17条の2第3項の要件を満たしている。

特許査定

進歩性の拒絶理由 主引例についての指摘がまったくなく、副引例である引例3についての指摘のみで拒絶理由を構成している。変則的でやりにくい。

原則通り、主引例1、2との差異と効果について丁寧に記載した。問題なく拒絶理由はクリアできた。


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ちまちま中間手続42

2025-01-13 21:32:24 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続42

拒絶理由 36条4項
 本願明細書の発明の詳細な説明中に、表2及び3に関する説明が記載されていない。 
 よって、この出願の発明の詳細な説明は、請求項1~4に係る発明について、特許法第36条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載がされていない 。

意見書
 本日同時提出の手続補正書にて、明細書の段落[0023]および[0024]を削除した。また、段落[0014]に、「用いる酸は塩酸、硝酸、硫酸等があるが、本実施例では塩酸を使用した」の記載を追加した。この記載は、出願当初の明細書の表2および表3の記載に基づくものであり、かつ洗浄用の酸として塩酸が使用可能であれば、同じく鉱酸である硝酸および硫酸も使用できるのは自明であることに基づくものである。これにより、補正後の明細書は、特許法第36条第4項で定めるところにより記載されたものとなった。

特許査定
あまり見かることおのない36条4項。記載者のミスにより生じた拒絶理由なので、後学の参考にはならないかと思われる。
36条4項は、明細書に対する拒絶理由なので、クレーム補正しなかった対応自体は正しいものと思われる。
しかし、明細書の記載を削除したので、拒絶理由は解消した・・・というのは、問題ありではなかろうか。
意見書にて説明すれば足りるのではないか。登録なので、結果論としては、問題ないものではあるあ・・
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ちまちま中間手続41

2025-01-12 21:23:28 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続41

拒絶理由
進歩性
相違点4つ


 リン吸着剤に関して、引用文献2にはジルコニウムフェライト水和物が記載されている。 
 したがって、引用文献1記載の発明のリン吸着剤に関しても、引用文献2にある「ジルコニウムフェライト水和物」を用いることは、当業者が容易に想到し得るものである。 
 そして、一般的に吸着剤であれば、何らかの薬液を用いれば、吸着した成分の脱着が行われることは、本件出願前周知の事項であることからして、「ジルコニウムフェライト水和物」を用いた際にも、何らかの薬液を用いて洗浄する程度のことは、当業者が適宜為し得ることにすぎない。 
 また、「ジルコニウムフェライト水和物」自体についても、塔内の通水抵抗、被処理水との接触面積等を考慮し、適当な平均粒径ものとすること、例えば0.1~4.0mm、さらには0.2~1.5mmとすることもまた、当業者が適宜為し得ることにすぎない。

意見書
 新請求項1は拒絶理由を有していない旧請求項2の内容が加えられたものであるので拒絶理由を有しない。新請求項2~12は拒絶理由を有しない新請求項1の従属項であるので当然これらも拒絶理由を有しない。 
 新請求項13は旧請求項14に拒絶理由を有していない旧請求項15の内容が加えられたものであるので拒絶理由を有しない。新請求項15は、「膜分離装置内の排水のpHを1.0~6.5に調整し、膜透過水のpHを5.8~8.6に調整する」ことを発明特定 事項とするが、このような規定は、引用文献1~5のいずれにも記載されていないので、引用文献1~5に基づく拒絶理由を有していない。新請求項14および16~20は拒絶理由を有しない新請求項13または15の従属項であるので当然これらも拒絶理由を有しない。 
 よって、本願は拒絶理由1を解消している。

特許査定
拒絶理由を避ける補正による登録。妥当な対応かと思われる。
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