バイクも仕事も走ります。

バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

ちまちま中間手続37

2024-12-27 21:52:23 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続37

 引用文献1には、触媒端部をセラミックスでコーティングし、乾燥、焼成した後、V含有液を含浸させて乾燥、焼成する触媒端部の硬化処理方法が記載されている。
 引用文献3には、触媒をシリカでコーティングし、焼成した後、Mo、V、Wのうち1種以上を含む液を含浸させて乾燥、焼成する触媒の硬化処理方法が記載されている。 
 引用文献3には、シリカコーティングを触媒端部にのみ行うことが記載されていない。しかし、触媒の硬化処理において、端部のみにセラミックスコーティングを行うことは本願出願前周知(例えば、引用文献1参照)であるから、引用文献3記載の触媒の硬化処理方法において、シリカを端部のみにコーティングすることは、当業者ならば容易に想到し得る。

意見書
 本願発明は上記のような構成を有するので、板状ないしはハニカム状の触媒端部に形成したコーティング層に存在する微細なクラックに、金属塩を充填し焼成することにより、コーティング層の耐摩耗強度を飛躍的に高めることができるという、特有の顕著な効果を奏することができる。
 ところで、引用文献1には確かに、触媒の端部をセラミックスでコーティングし、乾燥し、焼成した後、V含有液を含浸させて、乾燥し、焼成する触媒端部の硬化処理方法が記載されている。 
 しかし、この引用文献には、金属塩溶液としてメタ・タングステン酸アンモニウム水溶液を用いる点は記載されていない。 
 本願発明は、上述のように、金属塩溶液としてメタ・タングステン酸アンモニウム水溶液を用いて触媒端部を硬化させるものであり、引用文献1のものとは全く異なる。また、担持金属を異にする引用文献1からは本願発明の効果、すなわちコーティング層の耐摩耗強度を飛躍的に高めることができることは予測できる筈がない。 
 引用文献3には、触媒をシリカでコーティングし、乾燥し、焼成した後、Mo、V、Wのうち1種以上を含む液を含浸させて、乾燥し、焼成する触媒の硬化処理方法が記載されている。 
 しかし、この引用文献では、金属塩溶液としてメタ・タングステン酸アンモニウム水溶液を用いた実施例は、ない。 
 本願発明は、実施例において、金属塩溶液としてメタ・タングステン酸アンモニウム水溶液を用いて触媒端部を硬化させ、この触媒の摩耗試験を行ったところ、コーティング層の耐摩耗強度を飛躍的に高めることができるということを確認して完成されたものであり、引用文献3の記載から到底推考できるものではない。

拒絶理由
 引用文献1には、触媒をシリカでコーティングし、焼成した後、Wを含む液を含浸させて乾燥、焼成する触媒の硬化処理方法が記載されている。 
 引用文献1には、シリカコーティングを触媒端部にのみ行うことが記載されていない。しかし、触媒の硬化処理において、端部のみにセラミックスコーティングを行うことは本願出願前周知であるから(例えば、引用文献2参照)、引用文献1記載の触媒の硬化処理方法において、シリカを端部のみにコーティングすることは、当業者ならば容易に想到し得る。 
 また、引用文献1には、Wを含む液としてメタ・タングステン酸アンモニウム水溶液を用いることが記載されていない。しかし、Wを担持させる際にメタ・タングステン酸アンモニウム水溶液を用いることは本願出願前周知慣用の技術であるから(例えば、引用文献3:実施例6参照)、引用文献1記載の触媒の硬化処理方法において、Wを含む液としてメタ・タングステン酸アンモニウム水溶液を用いることは、当業者ならば適宜なし得ることである。そして、メタ・タングステン酸アンモニウム水溶液を用いたことによる効果も、他のタングステン化合物含有溶液(例えば、引用文献1において挙げられているタングステン酸アンモニウム溶液)を用いた場合に比べて格別なものとは認められない。

意見書
 本日同時提出の手続補正書にて、拒絶理由が通知された旧請求項1~3を削除し、旧請求項1に拒絶理由が通知されていない旧請求項4の内容を加え、これを新請求項1とした。

特許査定

最初の時点で、反論点としては弱いと思っていたが、その通りになった。今なら、もうちょっと違う点で反論できたかもしれない。あまり思い出したくない件ではあります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ちまちま中間手続36

2024-12-25 21:45:52 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続36

拒絶理由
 請求項1に係る発明と引用文献1記載の発明を対比すると、廃水をアルカリ性に調整してシリカの溶解度を増している点、及び濃縮液を排水処理設備で処理する点において相違する。 
 上記相違点について検討するに、引用文献2には、地熱水を蒸発処理するにあたり、アルカリを添加してスケール析出を防止する技術が記載されている(請求項2参照。)。 
 スケールの析出の防止という課題は引用文献1記載の発明においても当然内在するものであるから、引用文献1記載の発明において地熱水を蒸発するにあたりアルカリを添加することは当業者が容易に想到し得たことであり、その際にpHをアルカリ性にすることは当業者が適宜なし得る。 
 また、引用文献1記載の発明において発生した排地熱水を何らかの排水処理設備で処理することは当業者が必要に応じてなし得ることと認められる。

意見書
 拒絶理由1が通知された旧請求項1を削除し、拒絶理由が通知されていない旧請求項2~4を新請求項1~3とした。新請求項4は旧請求項5に対応しており、従属関係を修正する補正のみがなされた。

特許査定

拒絶査定のないクレームで権利化。拒絶理由に抗することも可能かとは思ったが、出願人の希望により受け入れることにした件

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ちまちま中間手続35

2024-12-24 21:32:11 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続35

拒絶理由 進歩性
 引用文献1には、逆浸透法による海水淡水化に関して、海岸に掘った井戸から取水した水(「塩分を含む井戸水」)を逆浸透法により処理することが記載されている(第344頁右欄第1行-第10行)。 
 ここで、本願請求項1乃至3に係る発明と、引用文献1記載の発明を対比すると、以下の点で相違し、その余の点で一致しているといえる。 
・逆浸透法による海水淡水化に関して、前者は「塩分を含む井戸水」と「海水」との混合水を処理しているのに対し、後者は「塩分を含む井戸水」と「海水」の各々を別途処理することは示されているものの、混合することは示されていない点。 
 上記相違点について検討する。 
・逆浸透法による海水淡水化に関して、引用文献1に「塩分を含む井戸水」と「海水」とのいずれも被処理水として開示されている以上、取水箇所の地理的な近さ等を考慮し、これらの処理水を混合して逆浸透処理することは、当業者が適宜為し得るものである。 
 また、その際、「塩分を含む井戸水」と「海水」との混合割合を処理効率等を考慮し、適当なものとする、例えば20:80~80:20とする程度のことは、当業者が適宜為し得る設定的事項にすぎない。 
 効果について検討する。 
 発明の詳細な説明には、「スケール形成抑制に必要な酸添加量を低減させることができる」こと、「ホウ素除去設備を省略もしくは小型化することができる」ことの効果を主張しているが、「塩分を含む井戸水」、「海水」の水質はその取水箇所によって異なるものであって、例えば「塩分を含む井戸水」と「海水」の水質が、酷似している場合も想定できるものである以上、上記効果が必ず奏されるものとも、あるいは上記効果が顕著なものであるとも限らないことから、上記効果を参酌することはできない。

意見書
 本願発明によれば、カルシウムイオンおよび重炭酸イオンを含み、スケール析出防止のためにpH調節が必要な塩分を含有する井戸水に、海水を混合し、該井戸水に対する海水の混合割合が20:80~80:20とし、得られた混合物を逆浸透法により淡水化するので、混合物中のカルシウムイオンおよび重炭酸イオンの濃度が上記井戸水中の両イオン濃度よりも低減させられ、これにより、スケール形成抑制のために上記両イオンの濃度に応じて添加される必要がある酸の添加量を低減させることができる。また、井戸水に海水を加えることにより、井戸での取水量を増す必要がなく、このため、取水量増加に起因する井戸水位低下や水質悪化を招くことなく、既設の井戸をそのまま利用することができる 。

 引用文献1には、海岸に掘った井戸から取水した水(「塩分を含む井戸水」)を逆浸透法により処理することが記載されている。 
 しかし、引用文献1の方法では、「塩分を含む井戸水」と「海水」をそれぞれ別途処理しているだけで、「カルシウムイオンおよび重炭酸イオンを含み、スケール析出防止のためにpH調節が必要な井戸水」に「海水」を所定の割合に混合し、この混合物を逆浸透法により淡水化処理を行った本願発明とは異なっている。 
 また、各水を別途淡水化処理した引用文献1の記載に基づいて、本願発明のように、「カルシウムイオンおよび重炭酸イオンを含み、スケール析出防止のためにpH調節が必要な井戸水」と「海水」との混合物を淡水化処理することは、当業者が適宜なし得るものではない。 
 なぜならば、当業者に周知であるように、「海水」には、井戸水等の陸水に比較してホウ素が多量に含まれる等の問題点を有しており、他方、「井戸水」には、スケール形成の原因となるカルシウムイオンおよび重炭酸イオンが高濃度に含まれる等の問題点を有しているので、このような個別に特有の問題点を有するものを混合すると、一度の処理で、それぞれの問題点の両方に対処する必要があることが通常は予想されるからである。また、性質の異なるものを混合すると、各個別の処理の時には、予想できないような事態が起こり得るので、特に、大量の工業スケールで処理を行う当業者にとっては、技術的な裏付けあり、かつ、有意な効果が得られ、かつ、予想外の悪い作用がないことを確認した後でなければ、性質の異なる2種のものを混ぜ合わせるというような処理を行うことができない。 
 この点で、本願発明では、スケール析出防止のためのpH調整用の酸添加量が原水中のカルシウムイオンおよび重炭酸イオンの濃度に依存することに着目し、井戸水よりも上記両イオンの含有量が少ない海水と井戸水とを混合すれば、カルシウムイオンおよび重炭酸イオンの濃度を低減させることができることを技術的な裏付けとし、かつ、スケール析出防止のために必要な酸添加量を低減させることができることを有意な効果としている。さらに、実際に、「井戸水」および「海水」を混合し、これを逆浸透法による処理を行い、2種の性質の異なる水を混合しても、他の悪い作用が発生しないことも確認している。 
 したがって、本願発明は、引用文献1に基づいて容易に想到することができないものである。 
 さらに、上記両「水」を混合して、逆浸透法により処理すること自体が容易でないので、その混合割合を調整することも、当業者にとって容易ではない。 
 次に、本発明の効果についてより理解しやすくするため、地下水由来の井戸水にのみ重炭酸イオンおよびカルシウムイオンが高濃度に含まれ得る理由について説明する。 
 重炭酸イオンは、炭酸ガス(CO2)が(1)式に従い、水と反応して炭酸を生じ、さらにこれが、(2)式に従い、H+を放出する反応により生じる。 
  CO2 + H2O → H2CO3 …(1) 
  H2CO3 → H+ + HCO32- …(2) 
 上記(2)式の電離度は、非常に小さい(約1/1000)ことが知られており、炭酸ガスが存在するだけでは、水中に高濃度に重炭酸水素イオンが存在することはできない。 
 炭酸ガスの溶解度は圧力に比例して高くなるので、高圧力条件にある地下深部は、多量の炭酸ガスが地下水中に溶け込むために有利であり、上記のように電離度が極度に小さくても、地下深部では、相当量の重炭酸イオンを生じることができる。 
 さらに、地下深部には、石灰岩等の炭酸カルシウム(CaCO3)を主成分とする岩石が存在している。このような炭酸カルシウムは、通常の水には、ほとんど溶けないが、炭酸ガスを含む水には、溶けやすいことが知られている。 
 すなわち、地下深部の高圧条件により通常よりも多量の炭酸ガスを含む水が、下記(3)式に従い、多量のCaCO3を溶解させる。  
CaCO3 +CO2 +H2O → Ca2+ +2HCO3- …(3) 
 以上のように、地下深部の高圧条件により炭酸ガスが水に溶けやすくなっていることおよび地中に存在する炭酸カルシウムが炭酸ガスを多量に含む水に溶けやすいことの2つの特殊な条件が重なることによって、地下水由来の井戸水は、重炭酸イオンおよびカルシウムイオンを高濃度に含む。 
 これに対して、海水は、上記のような格別の条件下には置かれないものであるので、井戸水ほどには、カルシウムイオンおよび重炭酸イオンを含まない。 
 したがって、取水箇所が何処であったとしても、カルシウムイオンおよび重炭酸イオンの含有量は、井戸水のほうが、海水よりも高いので、「混合物中のカルシウムイオンおよび重炭酸イオンの濃度が上記井戸水中の当該イオン濃度よりも低減させられ、これにより、スケール形成抑制のために上記両イオンの濃度に応じて添加される必要がある酸の添加量を低減させることができる」という本願発明の効果は、取水箇所に拘わらず必ず得ることのできるものである。

特許査定
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

岩手ツー 2

2024-12-23 23:02:08 | ツーリング
9月27日の日記

この日は、半分、移動、半分、本来の周遊ツーリング の予定

北陸道で新潟すぎて、名称は変るが北上を続ける。

高速終端からは、国道へ。

新潟最後のあたりの道の駅にて休憩。お米買う

鶴岡に入ってバイパスに乗る。

酒田過ぎたあたりでバイパスを下りた。

マップでたまたま見つけた、美味そうなラーメン屋へ。

中華そば七郎
山形遊佐

昼過ぎてたので、空いている。お店は清潔感のある綺麗な感じ。

何系になるのか分からないが、縮れ綿で喉を通り過ぎる感じが心地のいいラーメンだった。

出汁より塩味が若干強くでるのは、東国ラーメンの特徴かな。







このラーメン屋の近くにも、景勝地があったので寄ってみた。

丸池様

山形県遊佐

森の中の湧き水池

マップを勘でたぐっていると、ええとこに出会えるもんですな













秋田に入る。

1箇所寄ろうと思ってたところがあったが、曲がるところ見落としてそのまま過ぎてしまう。

そろそろいい時間ではあったので、深追いせずに進行

ときどき、道の駅に寄って暇つぶし。

この日の宿は、秋田空港の近辺なので、秋田空港の案内表示にしたがって進路を決める。

ある意味楽なところに宿が取れた。

日が暮れる前に着く。

宿近辺に飯屋はほとんどないので、街の方向へ買い物に行った。

結局暗い中走行する羽目になった。

走行距離 366.8km
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ちまちま中間手続34

2024-12-22 21:29:27 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続34

拒絶理由 進歩性
 引用文献1に記載の発明において、周壁2の形状を本願発明の実施例のような形状とすることは、水槽の意匠性等を考慮して当業者が適宜なし得る設計的事項である。

意見書
 引用文献1の水槽施設では、水槽本体に対して外方に突出して付属水槽が付設されており、この点で引用文献1の水槽施設は「水槽本体(1)の側壁(2)の下部に開口(5)が形成され、開口(5)の内側に槽内部と開口(5)を連通する連通路(6)が下向きに設けられた」本願発明の水槽とは異なっている。 
 観賞用水槽において、引用文献1の水槽施設のように水槽前面に突状物がある場合、この突状物は、子供や身障者等の通行、水槽への手の挿入時に障害となる。また、受皿が突出していることにより受皿が破損し易い構造になっており、受皿が破損した場合、水槽内の水が外部へ流出することになり、水槽が大型であれば、大事故にもつながりかねない。本願発明では、水槽の外側に突出する構造を有していないので、引用文献1の水槽施設で起こり得る問題点および危険が生じることがない。 
 引用文献1の水槽施設には、本願発明の「循環管(8)」が設けられていない。本願発明および引用文献1の水槽は共に気密水槽である。水槽内で生物が生息するためには溶存酸素が必要であると共に、水槽水の浄化を行うことが必要であり、通常の気密水槽では、循環または掛け流しによって水槽水の入れ替えを行っている。本願発明および引用文献1の水槽では、吸引装置により水槽本体内を減圧しているので、溶存酸素が存在しにくくなっており、通常の気密水槽の場合よりも本願発明および引用文献1の水槽のほうが水槽内の水の入れ替えを行う必要性がより強いにも拘わらず、引用文献1の水槽では本願発明のような「循環管(8)」が設けられておらず、引用文献1の水槽は、魚等の生物を生存させることができないか、または、生存させ得る生物種が限定されるものである。 
 また、本願発明のように、循環管(8)により「水槽本体(1)内の水を連通路(6)からオーバーフロー水として抜き出し濾過後に水槽本体(1)の上部へ戻す」ようにしたことは当業者が適宜なし得るような簡単なことではない。その理由を以下に説明する。 
 通常、気密水槽内の水を入れ替える場合、汚染物が水槽下部に沈降することを考慮すれば、水槽の下部に廃水管等を設けてここから水槽内の水を抜き出し、その後、ろ過等の必 要な処理を行った後、水槽上部に戻す循環経路を形成するのが最も適切である。 
 しかしながら、水槽内の水は水槽内の水量に応じて水圧が異なり、すなわち、水槽の下部にいくほど水圧が高くなる。したがって、水槽の下部において水を抜き出す場合には、水圧に抗する圧力を水槽側に負荷しながらこの圧力を適宜制御しながら水を抜き出す、排出される水圧に耐え得る強度のろ過装置等を用意する等の必要がある。また、その反面、処理後の水を水槽に戻す場合には、水槽上部にまで汲み上げる必要がありそのために大きなエネルギーを要していた。このような困難な問題は、水槽の規模が大型になるほどまた水槽内の水量の変動が大きいほど大きくなる。 
 これに対して、本願発明では、水槽上部から吸引装置で水槽を減圧することによって、水槽の下部の開口(5)と水槽内部とを連通する連通路(6)に水面を形成するようにし、連通路(6)のオーバーフロー水を循環管(8)に抜き出すようにしたものであるため、水槽下部の大きな水圧についての問題を生じることがなく、また、減圧状態になっている水槽上部に処理後の水を戻すものであるので、水槽上部に水を汲み上げるためのエネルギーを必要としないか、または、そのようなエネルギーを軽減することができるものである。 
 このような効果は、本願発明のような構成を有していない引用文献1の水槽に基づいて想到することはできない。 
 したがって、本願発明は、引用文献1の記載から容易に発明をすることができたものではないので、本願発明は、進歩性を有する。

特許査定

「本願発明の実施例のような形状」、「水槽の意匠性等を考慮して当業者が適宜なし得る」等、かなり変則的な拒絶理由だな、と思いながら対処した。その分、いつもより余裕があったことも事実。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする