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経営法務(新会社法part5)

今回も新会社法について整理します。

【株券の廃止】
平成16年商法改正で「株券不発行制度」が導入され、会社は定款で定めれば株券を発行しないことができることとされました。
新会社法では、その趣旨をさらにすすめ、定款に株券発行の定めがない場合には、株券は発行されないことになります。
つまり、株券が原則不発行になり、発行コストの削減が可能になるわけです。
ただし、既存の株券発行会社が株券不発行会社に移行するためには、定款に株券不発行の定めを置くことが必要です。
新会社法の施行により、当然に株券不発行会社に移行するわけではないので注意が必要です。


【社債の発行】
これまで有限会社などでは社債の発行ができないとされており、資金調達の手段が限られていました。
新会社法では、広く資金調達の円滑化を図るべく、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社などすべての会社類型で社債を発行できるようになります。
このため、株式会社以外の会社でも少人数私募債の活用が可能になるなどのメリットがあります。

(少人数私募債)
これまで、有限会社などでは少人数私募債を利用できませんでしたが、新会社法ですべての会社に活用の道が開かれました。
中小企業の直接金融の手段として、より一層活用の幅が広がることが期待されています。

①少人数私募債発行の要件
・社債権者が50名未満
・社債権者に適格機関投資家がいないこと
・社債総額を最低券面額で除した数が50未満
 *例えば、最低券面額が50万円の場合には社債総額は2,500万円未満になる。


【決算公告】
新会社法では、有限会社と株式会社が一本化されることに伴い、特例有限会社を除くすべての機関設計の株式会社で決算公告が義務付けられます。
株式譲渡制限会社であっても決算公告が義務付けられます。


(決算公告の方法)
①官報または日刊新聞紙
貸借対照表の要旨
②インターネットによる公開
貸借対照表そのものを5年間公開


次回も新会社法について整理します。

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