日本書紀 巻第三十
高天原廣野姫天皇 二十一
・人事・朝服についての詔
・雨乞いをする
十四日、
詔して、
「百官の人、及び畿內の人で、
位のある者は、
六年を限とする。
位の無い者は、
七年を限とする。
その上日(じょうじつ)をもって、
九等を選定する。
四等以上者は、
考仕令(こうしりょう)に依り、
その善、最、功、能、
氏姓大小をもって量り、
冠位を授ける。
それ、
朝服(ちょうふく)は、
淨大壹より下、廣貳より上は、
黑紫(こくし)。
淨大參より下、廣肆より上は、赤紫。
正の八級は、赤紫。
直の八級は、緋。
勤の八級は、深緑。
務の八級は、淺緑。
追の八級は、深縹(こきはなだ)。
進の八級は、淺縹(あさはなだ)。
別に、
淨廣貳より上には、
一畐(ひとの)一部(ひとつほ)の綾の
羅(うすはた)等を、
種々用いることを聽(ゆる)す。
淨大參より下、直廣肆より上には、
一畐の二部(ふたつほ)の綾の羅等を、
種々用いることを聽(ゆる)す。
綺(かむはた)の帯、白袴は、
上下を通じて用いよ。
それ余り者は、
常の如くするように」
といいました。
二十二日、
所々で祈雨(きう)を始めました。
旱(ひでり)です。
・考仕令(こうしりょう)
令の篇目の1つ
・朝服(ちょうふく)
古代に成立した、日本の官人が朝廷に出仕するときに着用した衣服
・黑紫(こくし)
極めて黒に近い赤紫
・淺縹(あさはなだ)
藍染の色の中で最も濃い深い和色
・一畐(ひとの)一部(ひとつほ)
一幅に一個の大きな文様
・綺(かむはた)
日本古代の織物の名で、幅の狭いひも状の織物
・祈雨(きう)
降雨を神仏に祈ること。また、祈雨法などの修法を行なうこと。 あまごい
(感想)
(持統天皇4年4月)
14日、
詔して、
「百官の人、
および畿内の人で、
位のある者は、
6年を考課の年限とする。
・考課(こうか)
律令制の官人における勤務評定のこと
位の無い者は、
7年を考課の年限とする。
その出勤日の数によって、
9等を選定する。
4等以上の者は、
考仕令にしたがい、
その勤務態度、官職への適否、
功績、能力、氏姓大小をもって量り、
冠位を授ける。
それ朝服は、
淨大壱より下、淨広弍より上は、黑紫。
淨大参より下、淨広肆より上は、赤紫。
正の八級は、赤紫。
直の八級は、緋。
勤の八級は、深緑。
務の八級は、浅緑。
追の八級は、深縹。
進の八級は、浅縹。
別に、
淨広弍より上には、
一畐一部の綾の羅などを、
種々用いることを許す。
淨大参より下、直広肆より上には、
一畐二部の綾の羅などを、
種々用いることを許す。
綺の帯、白袴は、
上下を通じて用いよ。
それ以外の者は、
これまでどおりにせよ」
といいました。
22日、
所々で 雨乞いを始めました。
日照りだからです。
明日に続きます。
読んでいただき
ありがとうございました。
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