リートリンの覚書

日本書紀 巻第二十九 天命開別天皇 八十五 ・悔過・大祓をする ・火災



日本書紀 巻第二十九 
天命開別天皇 八十五

・悔過・大祓をする
・火災



秋七月二日、
勅して、
「更に男夫は脛裳(はばきも)を着け、

婦女は、
垂髮(すべし)を背(うしろ)にするのを、
元の如くしても良い」
といいました。

この日、
僧正・僧都等は、
宮中に参り赴いて、
悔過(けか) しました。

三日、
諸国に詔して、
大解除(おおはらえ)をしました。

四日、
天下の調(みつき)を半減しました。

かさねて、
ことごとく徭役(ようえき)を
免(ゆる)しました。

五日、
幣(みてぐら)を
紀伊国の国懸神(くにかかすじんぐう)、
飛鳥四社、住吉大神に奉りました。

八日、
百の僧に請じて、
金光明經(こんこうみょうきょう)を
宮中で読ませました。

十日、
雷光が南方で一つ大きく鳴りました。

則ち、
民部省の庸を藏(おさ)める舍屋(やかす)
天災となりました。

或いは、
「忍壁皇子の宮で失火し、
延びて民部省を焼いた」
といいました。



・脛裳(はばきも)
絹や麻布製の脛巾はばきの一種。飛鳥・奈良時代に用いられた
・垂髮(すべし)
垂らした髪
・悔過(けか)
罪や過ちを悔い改めること。 特に、罪過を懺悔 (さんげ) し、罪報を免れるために仏前で行う儀式
・徭役(ようえき)
古代の律令制において,成年男子に課せられた強制労働をさす用語
・国懸神(くにかかすじんぐう)
和歌山県和歌山市秋月にある神社、日前神宮・國懸神宮(ひのくまじんぐう・くにかかすじんぐう)。
主祭神は、國懸神宮・國懸大神。日前神宮・日前大神
飛鳥四社
奈良県高市郡明日香村にある神社、飛鳥坐神社(あすかにいますじんじゃ/あすかにますじんじゃ)。
主祭神は、事代主神、高皇産靈神、飛鳥神奈備三日女神、大物主神
住吉大神(すみよしのおおかみ)
大阪府大阪市住吉区住吉にある神社、住吉大社(すみよしたいしゃ)。
主祭神は、神功皇后、表筒男命、中筒男命、底筒男命
・金光明經(こんこうみょうきょう)
仏教の経典の一つ



(感想)

(朱鳥元年)

秋7月2日、
勅して、
「さらに男は脛裳を着け、

婦女は、
髪を背に垂らすのを、
元のようにしてもよい」
といいました。

この日、
僧正・僧都らは、
宮中に参内して、
罪報を免れるための儀式をしました。

3日、
諸国に詔して大祓をしました。

4日、
天下の調(みつき)を半減しました。

かさねて、
ことごとく徭役を免除しました。

5日、
紀伊国の国懸神、飛鳥四社、住吉大神に
御幣を奉りました。

8日、
100人の僧に請願して、
金光明経を宮中で読経させました。

10日、
雷光が南方で一つ大きく鳴りました。

たちまち、
民部省の庸を収める家屋が
火災となりました。

ある者は、
「忍壁皇子の宮で失火し、
延焼して民部省を焼いた」
といいました。

明日に続きます。

読んでいただき
ありがとうございました。





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