山の案内 歩き日記 特定外来生物など一覧表
外来生物法パンフレットより(環境省自然環境局野生生物課) パンフレットを見る機会があったので紹介します。 ◆外来生物法とは 正式には、特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」というもので、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。 ◆特定外来生物とは もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものについて特定外来生物として政府が指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・輸入などが原則として禁止されます。 ◆飼養の許可 学術研究などの目的で、適正に管理することができる施設を有している場合については、主務大臣の許可を得ることで。特定外来生物の飼育・栽培・保管・運搬・輸入などすることができます。 ◆未判定外来生物とは 特例外来生物と近縁の生物で、生態系などに被害を及ぼすか未判定である生物のことで、輸入しようとする場合は、事前に大臣に届ける出る必要があります。 ◆種類名証明書の添付が必要な生物・・・説明省略 ◆罰則 違法に輸入した場合、最高で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が課されることがあります。 ◆私見 外来生物は全て輸入禁止にして欲しいと思っている。飼養の許可や未判定外来生物など、特例事項は法律の逃げ道に使われる。それに未判定生物を輸入する、どんな危険が潜んでいるか判らない、生物を輸入する・・・・・・恐いと思いませんか。 |
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