海外で出産したが、まだ日本へ帰ってきていないために、
「出産育児一時金」は、支給できないと言われたが、おかしいのではないか。
と、ご相談がありました。
担当である区の医療保険課の職員の方に詳しく聞いてきました。
現在の住民登録(以前の外国人登録)が、
長期に海外にいる場合、転出扱いになってしまうこともあり、
現在は、確かに登録があったとしても、期間によっては、抹消されることもある。
その場合、一旦渡した金額を返還してもらわなければならなくなる。
ただ、残念なことに、日本へ戻ると言っていても、戻って来ない場合もあり、
その際に、海外での居住地を探し当てることは大変困難である。
そのため、日本へ戻ってきた時点では、確かに支給ができるので、
帰国してから、受け取りにきてください、とのこと。
だんなさんは、なぜ支給されないのか、理由がよくわからなかったのでしたが、
理由が分かったので、納得してくださいました。
税金から支給される「出産育児一時金」は、 42万円が、出産をする医療機関などに
支払われる制度であり、これにより、42万円を超える額だけで、出産ができるようになります。
安心して出産できる環境を整備するために、2009(平成21)年から、始まっています。
妊娠85日以上であれば死産及び流産でも支給することになっています。
詳しくは、区のホームページへ。「出産育児一時金」
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます