アルバイトの方も、パートの方も、もちろん正社員の方も、コロナ禍の中で事業主からお休みするよう言われた方は、給付金の申請を!!
これは、企業主がお金を出すものではありません。書類を書いていただくところはありますが、それだけですから、ためらわずに申請をしてください。また、企業主が労働保険へ加入していることは必須ですが、その件についてのQ &Aは、コメント欄に載せましたので、まずは諦めずに連絡をしてください。
「新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金」といいます。
1回目の「昨年の4月から9月分」については、すでに、12/31で締め切っています。
が、
2回目以降があります。
■「昨年の10月から12月分」については、3/31が必着です。
■「今年1月から2月分」については、5/31が必着です。
もう少し細かくいうと、
⚫︎1月分は、2/1から申請ができます。
⚫︎2月分は、3/1から申請ができます。
⚫︎3月以降は、まだ決まっていないそうです。でも、絶対に継続するよう求めたいですよね。
⚫︎給付される額は、おおよそ8割となります。
①オンライン申請できます。
②郵便であれば、ハローワークに書類があります。江戸川区役所内にある「ほっとワークえどがわ」にも書類があります。
毎日様々なご相談が届きます。今日は、19歳の子です。1月はアルバイトを休んでと言われたけれど、それをためて次のステップにしようとしていたのでとても困っているとのことでした。
雇用されていれば、このような場合、給付金の対象となりますので、どうぞ周りの方にも教えてあげてください。
相談窓口コールセンター ☎︎0120(221)276
受付時間/ 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
このことだけに対応していますので、比較的つながりやすくはなっていますが、夕方からは混んでいるようです。
江戸川区では「ほっとワークえどがわ」 ☎︎03(5662)0359 でもお聞き
することができます。
#給付金 #アルバイト #休業支援金
以下が厚労省のQ &Aになります。
12-1 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば給付金の対象に なりますか。
→ 雇用保険の加入対象労働者がいない事業所であっても、対象となります。 ただし、一人でも労働者を雇用している事業所は、労災保険の手続きをとる必要があるこ とから、労働保険暫定任意適用事業を除いて労災保険の手続きをとることが必要となりま
す。 事業所が労災保険の手続きをとっておらず、支援金の申請に当たっての協力を拒むような
ケースが生じた場合は、申請にあたってその旨申告してください。具体的には、「支給要件 確認書」の事業主欄の事業主名欄に事業主の協力が得られない旨とその理由に事業所が労災 保険の手続きをとっていないことを記載してください。
その場合、労働局から事業主に対して確認を求めることとなります。したがって、その分 申請から支給までに時間を要しますので予めご承知おきください。
12-2 事業主が労災保険の成立(加入)手続をしていません。支援金・給付金の申請ができな いのでしょうか。
→ 支援金・給付金の申請を行うことは可能です。 農林水産の一部の事業を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも
雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加 入)手続を行う必要があります。
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支援金・給付金の申請を受理した場合、労働局における審査過程において、212-1 のと おり、労災保険の手続きをとっていない事業主に対して確認を求めます。その上で、手続き の勧奨・指導等を行い、成立手続が完了した場合は支給対象となります。この場合、申請か ら支給までに時間を要しますので予めご承知おきください。
なお、成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、国の職権により成立手続を行いま す。
(参考:労働保険の成立手続を怠っていた場合) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/neglect/index.html