江戸川区議会議員 間宮由美のblog * ひとりじゃないよ。プロジェクト*

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児童手当の受給者の変更は、できます。

2014-05-30 | ご相談のこと

たとえば、児童手当の受け取りが父親名義の口座であったとする。しかし、離婚調停のため別居をしている場合、妻の口座に移すことができるか。

江戸川区と厚生労働省からの聞き取りでわかりました。

「児童手当の事務処理ガイドライン」というものがあります。
これは、24.3.31付で厚労省から出されている「市町村における児童手当関係事務処理について」という通達です。

そこの、10条カに、同居優先、という項目があります。なので、子どもと同居している側の口座に移すことができます。

ただし、次の二つの要件を満たしていることが前提です。

①離婚あるいは離婚調停中であることが、公的書類で確認できること。

②住民票上、別々であることが確認できること。⬅️よく、相手が住民票の変更を認めないという場合があります。しかし、その時でも、「世帯分離」がされていれば、あてはまります。これは、ガイドラインのQ&Aに記されています。

役所(江戸川区ではありません。江戸川区は、このガイドラインに添って受給者の変更をしています。)が、夫から妻への変更を認めてくれないと、ご相談がありましたので、調査をしたところ、以上のことでした。

離婚の話だけでも辛いことなのに、役所ともやりとりしなければならないのは大変なことです。しかし、子どものためにがんばっている親ごさんがたくさんいます。

役所は、今、目に前にいる苦しんでいる人のためにどうしたら良いかを考えて動いていただきたい。できることがないかを、もとのところにあたって、しらべてほしい。それで、もし、法的にも運用上もどうしてもだめなら、ごめんなさい、どうにもならない。でも、他のことで手助けするから、辛いだろうががんばって、と、励ましてあげてほしい。
役所の人のあたたかい声かけで、きもちがほっとするのです。


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