江戸川区議会議員 間宮由美のblog * ひとりじゃないよ。プロジェクト*

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後期高齢者医療制度ではじめて、短期保険証を出すということ。(6月の熟年者特別委員会)

2010-06-23 | 介護・医療・高齢者のこと

■斉藤猛 医療保険課長 私のほうから後期高齢者医療制度における保険証の更新について御報告をさせていただきます。
20年4月に開始いたしました後期高齢者医療制度でございますけれども、皆さんお持ちの保険証の有効期限がこの7月31日で切れてしまいます。今回、制度発足以来初めてになりますが、保険証の一斉更新をさせていただきます。対象者は4
万7,101人。スケジュールとしましては、7月中旬に保険証を簡易書留で郵送という形をとらせていただければと思います。

次の保険証の有効期限ですが、今年の8月1
日から24年の7月31日までの2年間。ただし、保険料を滞納されている方の有効期限は6カ月とさせていただきます。

滞納されている方の取り扱いでございますけれども、4カ月以上の滞納をされている方、なおかつ一定以上の所得のある方でございますが、この方たちには、今申し上げました6カ月の有効期間の短い保険証をお渡しいたします。その対象者は200
人でございます。そういった方々には、5月に既にお手紙を差し上げてございますが、また7月上旬、下旬にも連絡をしていきたいというふうに思ってございます。

保険証のデザイン、一番下に絵がございますが、実際の大きさははがきよりも一回り小さいような大きさでございます。今、白色なんですけれども、これは藤色に変更させていただいて、更新をしていきたいというふうに思っています。


◆間宮由美 委員
75歳以上の滞納者増えの現在の対応について、
もう少し詳しく教えてください。一定以上という所得のその一定以上についてもお聞かせください。


斉藤猛 医療保険課長
滞納されている方でございますけれども、先ほど一定以上の所得というお話がございました。具体的に申し上げますと、年間の収入が383万円以上の方というのを一つの区切りにさせていただいております。この383万円といいますのは、政管健保、今、協会けんぽという形で社会保険事務所でやっております健康保険、そこに加入されている方の平均年収が383万円ということでございますので、それ以上の方についてこういった対応をさせていただきたいといった部分でございます。それと同時に、4カ月以上の滞納があられましても、払えない理由とか、そういった部分をこちらのほうにお話をいただいた納付相談をされている方については、この対象からも外させていただいてございます。

そういった中で、この200人というのは、そういった納付交渉にも応じていただけない、納付交渉ができないような方、なおかつ一定以上の所得がある方ということで限定をした対応とさせていただいております。


◆間宮由美 委員
この200人は既に短期証を出している方の人数ですか。


■斉藤猛 医療保険課長
いいえ、今回の更新で初めてお渡しする人数です。


◆間宮由美 委員
そうしますと、払えない理由を言って、御相談に来ている方に対して、これまで本当に丁寧にやってくださっているということは重々承知をしているわけですが、相談に来ている方が何人で、来ていない方が200人いるだろうということだと思うんですけれども、来ている方は何人になりますか。


斉藤猛 医療保険課長
少しざっくりしたお話で申し上げますと、この4カ月以上の滞納をされている方というのは1,000人おいでになります。そのうち一定以上の所得の方が半分、500人おいでになります。残りの300人の方は、そういったいろいろな事情をこちらのほうに申し出ていただいている方というような内訳でございます。


◆間宮由美 委員
もう一つ、確認したいのは、この200人についてはこれからということで、今まで75歳以上の方に短期保険証は出していたわけですか。


斉藤猛 医療保険課長
今回初めてでございます。これは23区というよりも東京都全体でこのような、今回の更新時に初めてお出しをするというような体制をとっております。


◆間宮由美 委員
わかりました。初めてなんですよね。これまで後期高齢者医療制度に変わる前のときには、高齢者に対して保険証の取り上げはしないということでずっと来ていたのが、後期高齢者医療制度に変わってから、こういった措置も考えなければいけないということでなったと思います。

そして、200人ということなんですが、確かにご相談に来ないことはだめなことですから、私も払えない方には、一緒に相談に行きましょう、ちゃんと相談に乗ってくださるからと連れてくるんですけれども、しかし、だれか知り合いがいない場合に、1人で役所に行くということができない、足が遠のいてしまうという方がいらっしゃるのも事実だと思います。

一定の所得があるとはいっても、さまざまな事情があるんだと思うんですね。ですから、これを、本当にこの方々をどう見ていくのか。200人の方に対して短期保険証の対象ということで本当にいいのかどうか。高齢者の場合、特に死に直結していく、命に直結する問題になってくると思いますので、やはり短期保険証は出すべきでないと思うわけなんですが、この200人に対してお知らせ、丁寧にいろいろされるようですが、実際に直接お電話での御連絡ですとか、また、訪問するなどということはされないでしょうか。


斉藤猛 医療保険課長
そのようなことも考えております。

申しわけございません。1点訂正させてください。383万円と申し上げたんですが、これは1割と3割の違いで、私が、申しわけございません、勘違いしていました。211
万以下です。失礼しました。

その211
万円の根拠でございますけれども、211万円が厚生年金の平均の受給額でございます。それ以上の方ということです。先ほど383万円は、現役世代の方の平均の年収ということで、違った金額を言いまして大変申しわけございませんでした。

それで、211万円以下の方でございますけれども、そういった方々は現在、保険料の軽減措置の対象になってございます。この方たちは、保険料の軽減で、最低の方ですと、本来お支払いいただく額よりも9割軽減した金額というような形になってございます。そういった軽減措置をとっていく中で、お支払いしやすいような環境をつくっている私どもはつもりでございますけれども、それがもし厳しいということであれば、またそういった、厳しいのが一時的であれば、そういったお支払いを一時期待って後から払っていただく、あるいは分割で払っていただく、そういうふうな対応をしながら、なるべく滞納が出ないような形で、あるいはお支払いが、その時期お困りであれば、そういったことが解消するまでは待つというようなことで対応しております。

そういった相談をいただいた方には、こういった短期証の交付というのはしていないというような形でございます。
所得が低い方には一般の保険証をお渡しします。211万以下の方については、滞納されていても2年間の保険証をお渡しします。

 

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