所得税申告期限が目前となった今日、一本の電話があった。
「一般の決算書が赤字だけど、農業の決算書が黒字の場合は農業から特別控除できるよね?税理士先生も税務署もできると言ってる。」という内容。
えーーーっ?それは、違うんじゃない???
実は先週も電話があって「できない」と回答していたのだが、いろいろなところで聞いてみたそうだ。
例えば所得が
一般 △300,000
農業 70,000
なら、一般はもちろん特別控除できないが、農業の決算書では70,000の特別控除ができるだろうという話だ。
結論から言うと、これはできない。
(措法25の2、措通25の2-1)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
この文面をみると、一般と農業の決算書でも別々に特別控除できるのではと勘違いしてしまう。
ところが、文面の事業所得には一般と農業が含まれているため、その合計額がマイナスの場合は特別控除はつけられない。
落とし穴に注意ですね。
次のリンクに詳しく書かれてありました。
http://mynotebook.simojo.net/?eid=478028
「一般の決算書が赤字だけど、農業の決算書が黒字の場合は農業から特別控除できるよね?税理士先生も税務署もできると言ってる。」という内容。
えーーーっ?それは、違うんじゃない???
実は先週も電話があって「できない」と回答していたのだが、いろいろなところで聞いてみたそうだ。
例えば所得が
一般 △300,000
農業 70,000
なら、一般はもちろん特別控除できないが、農業の決算書では70,000の特別控除ができるだろうという話だ。
結論から言うと、これはできない。
(措法25の2、措通25の2-1)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
この文面をみると、一般と農業の決算書でも別々に特別控除できるのではと勘違いしてしまう。
ところが、文面の事業所得には一般と農業が含まれているため、その合計額がマイナスの場合は特別控除はつけられない。
落とし穴に注意ですね。
次のリンクに詳しく書かれてありました。
http://mynotebook.simojo.net/?eid=478028