東京都生活文化局は18日、エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」(不二ビューティ、東京都渋谷区)の広告が、景品表示法に違反しているとして、改善指示を出した。幹細胞成分配合の化粧品を使用した施術により、著しい美容効果を得られると思わせる表示が、優良誤認に当たると判断された。
幹細胞成分配合の化粧品を使用したエステの広告において、「細胞レベルでの若返りをめざす」、「素肌の活性力アップ」等と様々な表現を重ね、著しい美容効果が得られるかのように表示。
⇒事業者は、実際にこのエステを受けることで、幹細胞成分により、「細胞レベルでの若返り」等という効果が得られることの根拠を有していなかった。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/03/20n3i200.htm