ニュースキンgenLOC ガルバニック ボディ スパ、ライフジェンテクノロジーズ

人生を豊かにする、かもしれないニュースキンの可能性と事実について検証
ジェンロック、ガルバニックボディスパ、R2

新発売、genLOC VITALITY(ジェンロック バイタリティ)

2010-09-30 | Weblog

genLOC VITALITY(ジェンロック バイタリティ)
名称:冬虫夏草・ザクロ・高麗人参加工食品
2011年1月 単品発売予定

●SCIENCE:新しいエイジング ケアの科学の手法を用いて開発されました。
●SOLUTION:長い歴史の中で、その高い有用性が伝承されてきた天然成分を、新しい科学の目で見つめ直したニュー スキン独自のブレンドを配合。
●SERENDIPITY:自分自身を見つめる目が変わります。

製品コード:03003736
参考小売価格:\9,009(税込)
卸売価格:\6,300(税込)PSV 50.00
内容総量:109.0g
180カプセル/30日分

■原材料名:ジェンロック バイタリティ ブレンド(冬虫夏草粉末、ザクロ抽出物、高麗人参抽出物)…2,270.00 mg、微結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、カプセル材[ゼラチン、酸化チタン(着色料)]

召し上がり方:栄養補助食品として、1日6 カプセルを目安に水などでお召し上がりください。
■食物アレルギーなど特異体質の方や病気治療中(特に糖尿病や婦人科疾患の治療中、ワルファリンなど抗血小板・抗血液凝固薬を服用中)の方、妊娠中、授乳中の方は、医師にご相談のうえ、お召し上がりください。
■高血圧の方、血栓症の方(出血時)は、摂取を避けてください。
■本品とカフェイン、アルコール、カブ、苦味のある料理・スパイシーな料理との同時摂取は避けてください。
■シクロスポリン(免疫抑制薬)、サイクロホスファミド(免疫抑制薬)、アミノグリコシド系抗生物質やプレドニゾロン(ステロイド)などの医薬品を服用中の方は、摂取を避けてください。
■本品の働きを確保するため、コルチトロールとの同時摂取はお勧めしていません。
■体質・体調に合わない場合は、摂取を中止し、医師にご相談ください。

この製品は以下の原材料が含まれています。
大豆、豚ゼラチン

genLOC バイタリティ 使用上の注意について
genLOC バイタリティにつきましては、製品カタログやラベルに記載されている「注意事項」に関しての質問が多数寄せられています。そこで、皆様がスポンサリングの際に正しい説明をしやすくするための資料として、「genLOC バイタリティ 使用上の注意」を作成いたしましたので、ご利用ください。
genLOC バイタリティの主成分は、健康食品に使用できる原材料ではありますが、一般的に生薬と呼ばれる「高麗人参」「冬虫夏草」などであるため、「genLOC バイタリティ 使用上の注意」には、それぞれの成分特有の作用を記載しております。
genLOCバイタリティは、ディストリビューターの皆様にとって非常に大きなオポチュニティとなる製品です。ぜひ、以下の内容を把握していただくと共に、製品カタログやPLAZAなども参考にしていただき、ニュー スキン 2.0に向け、genLOC バイタリティをより多くの方へお伝えください。
なお、genLOC バイタリティをお伝えいただく際には、必ずニュー スキン ジャパンが提供している資料をご使用ください。また、法律を遵守した製品の伝え方は、コンプライアンス ブックを参考にしてください。

特許:生物学的年齢と代謝の遺伝子マーカーの識別方法
Identification of genetic markers of biological age and metabolism
概要 http://ip.com/patent/US6569624
全文 http://www.warf.org/ipstatus/P99292US.PDF
※ これはウィスコンシン大学OB研究財団の特許であり、ニュースキンのgenLOC VITALITY製品そのものとは直接関係はない。


エグゼクティブ1割減、ついに一万人割れ下げ止まらず

2010-09-29 | Weblog

昨年の12月10日、ニュースキンジャパンは(CHAPTERⅡ)と銘打って、「genLOC (ジェンロック)発売記念イベント」を横浜アリーナで開催し、ニュースキンの第2章が始まると説明した。genLOCによって他社はGAME OVER。第1章を上回る成功者が誕生するだろう。そういってディストリビューターを鼓舞していた。一年経って、その結果が出た。

ニュースキンジャパンが発表した平均報酬によると、トップタイトルのブルーダイヤモンドは、前年度より平均で11.7%の収入減になっている。二期前との比較では16.5%減っている。

一方、ゴールドが平均で8.08%収入が増えているが、人数は9.1%減。エグゼクティブ資格申請者(LOI提出者)が1187名いるのに、平エグゼクティブが前期より11.4%減っていて、エグゼクティブ以上のタイトル保持者合計が1万人を割って9481人となった。年度ごとに9%程度の割合で減っているので、2010年は9000人を割る見込み。普通に考えて、1187名がLOIを出したのに、エグゼクティブが増えるどころか928人も減っているって、どういうこと?

八期連続減収、しかも収入も比例して減り続けている事実。特にトップタイトルの減少幅が大きい。genLOCスキンケアと2010年にはファーマネックスVITALITYと、大型商品を二年連続投入してもなお、エグゼクティブが減り続けている。さらに減り続ける権利収入に先が見えない。
http://u8.getuploader.com/nuskin_anti/download/45/Compensation.xls


ライフジェンテクノロジーズのgenLOC VITALITYでスゴクなるのか?

2010-09-14 | Weblog

genLOCが出ると、すごいことになる
他社はGAME OVERだ

一年前、同じ話をずいぶんあちこちで聞いたが、それは本当だったのだろうか。

今年の1月に日本でgenLOC製品が一般発売されて、1-6月の間の売上げは前年同期比でマイナスだったと、ニュースキンエンタープライゼズ社は公式に発表している。八期連続減収で、すごいと言えるだろうか。一年前のセールストークは、事実に反する結果になっていることが現時点で明白になっている。
タダで済む話ではない。そのウソが、法的にどう問題あるかを明らかにしておく。

特定商取引法の連鎖販売取引(誇大広告等の禁止)
第三十六条  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十六条の二  主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

(指示)
第三十八条 主務大臣は、統括者が(略)規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
二  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をすること。

すごいことになっていないので当然、合理的根拠を示すことができない。
それに「他社はゲームオーバー」なんて表現は、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供したことになる。大丈夫なのか?

不正競争防止法では、「不正競争」を次のように定義している。
十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

不当表示は、別の法律でも禁止されている。

不当景品類及び不当表示防止法(不当な表示の禁止)
第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

ちっともすごくない現状で、「一般消費者に誤認される表示」だったことになる。

薬事法では、医薬品等の広告について次のように規制している。
(誇大広告等)
第六十六条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第六十八条  何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

意図してウソを言ったつもりはないのだろうが、結果的にこんなに違反だらけになる。今度のgenLOC VITALITYで、「すごいことになる」と触れ回ってそうならなかったら、上記とさらに違反項目が追加される。

健康増進法(誇大表示の禁止)
第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

食品衛生法施行規則(表示)
第二十一条
四  特定保健用食品及び栄養機能食品(以下「保健機能食品」という。)以外の食品にあつては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないこと。

懲りずにまた去年のようにすごいことになると煽(あお)りまくればいい。
そのうち天罰が下るから。


民主党の岡崎トミ子参議院議員、消費者庁のトップ自ら法令違反?

2010-09-13 | Weblog

消費者庁は、消費者基本法第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行う。

そんな消費者庁のトップに、民主党の岡崎トミ子参議院議員が内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全、少子化対策、男女共同参画)が就任した。


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http://okazaki-tomiko.jp/2005/02/25/#000013

このような表示は、大変紛らわしいが許されるらしい。
http://blog.goo.ne.jp/news_kim/e/8195d9d14574e5f3c77f32959db12068