株式会社ドクターシーラボが発売していた美容機器「DRソニック L・I」に対して、消費者庁は2012年8月、「合理的根拠がない」として景品表示法に基づき措置命令を行った。
ドクターシーラボが会報誌において行った「DRソニック L・I」と称する美容機器を使用することによる細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。
問題となった表示内容
○ 微細な振動が角質層を通って真皮層も活性化。新陳代謝が促され、肌の弾力を支えるエラスチンやコラーゲンの産生をサポートします。 ○ すぐれた超音波機能により、なでるだけでお腹や二の腕などについた余分な脂肪を分解。むくみもとれて、気になる部分のシェイプアップに効果的です。 ○ アクネ菌や皮脂腺の殺菌効果でニキビケアに効果的。 ○ 微弱な電流を利用して美容成分をイオン化し、電気の流れととも肌の深部へ送り込みます。通常のお手入れでは浸透しづらい美肌成分も、電気の力でぐんぐん肌へ浸透します。 ○ 排気ガスやメイク汚れなど、プラスの電気を帯びた汚れをマイナスイオンの力でしっかり吸着します。 |