世界のメディアの「皆様」 へ
2019-07-10:拝啓、日本では「司法の犯罪」が「rampant」し続けて、います。
「善良な国民」を犯罪者にするために検察はわざと「法律」の適用を「間違えて」います。
「Indictment LetterのPDF」をご覧ください。
この「起訴状」(Indictment letter)は「適用する法律」の「違反」です。
「中国政府」は未だに理解できない。
「中国政府」は「中国人」の犠牲者を助けるべきだ。
下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
下記サイトで「起訴状」 をご覧ください。
この事件は「起訴状」 だけで「適用法の誤り」が理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
第1部。私は「中国人女子留学生2人」を東京入管へ「通報」した。
この「通報の目的」は、入管法に違反に対して、入管および警察が、
どのように「事件」として扱うかを確認することが目的でした。
女子留学生2人はナイトクラブのホステスとして働いていました。
彼女らは3月に卒業予定でした。
結果は、
1人は「投資経営ビザ」への変更の更新を認めず。
1人は卒業後「帰国」の予定でしたので、
東京入管は入管法70条(資格外活動)を違反した2人を処罰をしません。
東京入管は、2名が大学を卒業した後、
2名とも「在留期間の終了」を理由に「任意」に「帰国」を命じています。
そして警察は、2人の雇用者を入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」の違反でなんら「処罰」していない。
よって私は「東京入管の職員」や「所轄の警察官」を刑法193条
「職権乱用の罪」で「刑事告発」したものです。
警察の対応は想定どおりでした。
警察が雇用者を入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」で逮捕しない場合の入管の対処も私の想定どおりでした。
下記は私たちが「入管法違反」の「幇助の事件」で「起訴」された平成22年7月より「実施」された。
入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」に追加された。
それは「雇用者がそんな法律知らなかったとの言い訳は、認めず」。
追加より猶予期間の3年が経過されているにも関わらず、
入管法73-2条の適用は、従来通り適用しないと言うことです。
検察は未だに適用法の違反を「認めない」。
国際社会の支援が必要です。
明日に続きます。
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
メディアへお願い ******************************************
世界中の多くの人々が犠牲になっています。
ジャーナリストとして、事実を報道してください。
「法の下での統治」はお金では買えません。
中国のメディアは、貧乏な中国人が日本に行き、日本政府から「人権侵害」を受けている事実を報道すべきです。
フィリッピンメディアは、大使館職員や外交官までが、日本政府から「人権侵害」を受けている事実を「報道」すべきです。
韓国政府は「comfort women」や「 drafted (factor) worker」などの条約で解決済みの「事件」を追及するべきではない。
韓国政府は現在の「入管法の人権侵害の被害者」の「救済」を日本政府に「要求」するべきです。
韓国政府が「日韓条約」を無視する「個人の賠償の請求」を認めるならば「日韓条約」は破棄された。ありがとう!!
「日本人」は朝鮮半島に残してきた「日本人の個人財産」の返還を韓国政府に求めます。
国会が承認した「条約」は国家として守る義務があります。
韓国の裁判所や日本の裁判所は、国会で制定した条約や法律を無視しています。
世界のメディアは東アジアで起こっている「不法な統治」を報道すべきです。
私の情報 ***************************************************
私は、貴方のジャーナリストとしての正義に期待しています。
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下記のプログで公開しております。
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名前 YasuhiroNagano長野恭博
助けてください。
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