【 [新型コロナウイルス]緊張感が無い緊急事態宣言】政治家は「懸念を示す」とかじゃくて、具体的な対策を示せ
「下げ止まりの要因」に“名指し”「アクティブシニア」で感染拡大?
緊急事態宣言の解除期限まであと9日。
東京の新規感染者は、なかなか減ってきていない。
その原因として、新たにアクティブシニアと呼ばれる活動的な高齢者がやり玉に挙がっている。
12日、新たに304人の感染が確認された東京都。
ここ1カ月間の感染者数を示したカレンダーを曜日ごとに見てみると、3月9日から4日連続で前の週を上回っていることがわかる。
街では、「意味ないですよねぶっちゃけ、緊急事態宣言って」との声が聞かれた。
1都3県で2週間再延長された緊急事態宣言は、残り9日。
解除はできるのか。
田村厚労相「この1都3県、下げ止まりもしくは増えている兆候。流行の端緒を探していくということも重要。これ以上増やさない体制を組んでいくことを前提に、解除するかどうか判断」
東京都の小池知事も12日、リバウンドへの強い警戒感を示した。
小池都知事「思い起こすと10月とか11月、ずっと(新規陽性者数)200、300台続いてその後ポーンと跳ねていくんですよね」
感染者の減少が鈍っている要因について、政府分科会の尾身会長が指摘したのが、アクティブシニアと呼ぶ高齢者層。
分科会・尾身会長「アクティブなシニアがカラオケに行ってるような、高齢者と同時に若者の人も、実はまた元の生活に戻って、(下げ止まりの)1つの要因になっていることは多分間違いないと思う」
仕事や趣味に意欲的で、活発なアクティブシニア。
2020年の第2波の際に、カラオケ喫茶で起こったクラスターも高齢者の昼カラが要因の1つとされた。
さらに、全国的に懸念されているのが、変異ウイルスの増加。
12日、徳島県は、感染者の中から73人を抽出して調べたところ、9人から県内で初めて変異ウイルスが検出されたと発表した。
3月9日までに確認された全国の変異ウイルス感染者は、345人。
2月は、1カ月で143人だったのが、3月は、9日時点で138人と急激に増加していることがわかる。
小池都知事「今後、変異株などによって再拡大が起こる可能性について厳重な警戒が必要」
こうした中、河野規制改革相が明かしたのが、ワクチン接種で出た副反応の最新情報。
河野規制改革相「(ワクチンを)18万1,184人が接種され、2回目終わった方もいらっしゃいます。きのうまでにアナフィラキシーと報告された事例が37件ございますが、いずれも症状は改善したと報告されています」
国内でのアナフィラキシーの報告数については、アメリカやイギリスで報告されているよりも多いのではとも指摘されている。
これに対し、厚労省の専門部会で、厚労省ワクチン副反応検討部会・森尾委員は、「海外の報告を見ますと、予防接種の開始当時は、報告の頻度が高かったり、逆に丁寧な報告を求めた場合に頻度が高かった。報告(の基準)にばらつきがあるというのが現状でございます」との見方を示した。
10日、2回目の接種を終えた千葉労災病院の看護師。
副反応への不安はなくなってきたと話す。
2回接種を終えた看護師「1回目打ったあとの1日目と2回目の1日目とでは、症状的には全く変わりなく」、「ワクチンが広がることで、重症化する人が減ってくれて患者さんが少し減ってくると、病院の機能としても元に戻ってくると期待しています」
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「下げ止まりの要因」に“名指し” 「アクティブシニア」で感染拡大? [新型コロナウイルス]
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf 2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf 文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
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