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トランプ大統領 2019-09-25 :拝啓、 入管法の違反で違法な処罰を与えています。これは人権問題です。米国は日本に何も言えないのです。「正義の職員」はホワイトハウスを去ります。

2019-09-25 07:42:35 | 政治家などへのメール

トランプ大統領


2019-09-25 :拝啓、
入管法の違反で違法な処罰を与えています。これは人権問題です。
検察官は日本に働きにくる中国人やフィリッピン人を「馬鹿」にしてるのです、
フィリッピン国の外交官も「馬鹿」にしています。
外国人を「偉そうな顔Bossy face」をするな、法律を知らないくせに、国際法を知らないくせにと言う。
米国は日本に何も言えないのです。「正義の職員」はホワイトハウスを去ります。


第1部。検察官の「abuse of authority by special public officer 」の「犯罪の事実」です。
2014年6月頃、フィリピン人は都内の「造園会社」で資格外活動で働いていた。
「検察官ら」は彼らを違法に雇用した雇用者を
「special feeling」により入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」で逮捕しなかった。
彼らは、「貧しいフィリッピン国の職員を「犯罪者」にする、ことにした。
「検察官ら」は中国人の場合も「日本に来る貧しい人々」を憎んでいました。
「検察官ら」はフィリッピン人の場合も「日本に来る貧しい人々」を憎んでいた、と思います。
「貧しい国の国民」が日本にくると「必ず犯罪」をする。
それで中国人やフィリッピン人を「標的」にしたのです。
被害者はもっと多くの国にいると思います。
彼らは「 high-ranking bureaucrat」ですからトランプ大統領と同じ発想なのだと思います。

日本では検察に逆らうものは「犯罪者」にされます。
だから国会議員でも検察には逆らいません。
「裁判所に起訴」できるのは「検察」だけです。
首相でも逮捕して、犯罪者にできます。

それで検察官は「2010年の「事件の処理」をコピーしました。
それは「中国人の入管法70条違反」。
そして「入管法22-4-(4)条を違反した」の中国人に「虚偽の書類を提供」した「起訴」です。
彼らはフィリッピン大使館の職員や外交官を「日本から追放すること」を思いついた!

入管法73-2条違反の造園会社に「代わって」、
フィリッピン大使館の職員や外交官を犯罪者にしたのです。

「入管法70条の違反」に対して、
「入管法22-4-(4)条の支援者」を刑法60条及び62条で「処罰」したのです。

何度も言いますが、入管法22-4-(4)条の違反は、法務大臣の行政処分です。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去。
2010年の入管法の改正で入管法22-4-(4)条の「支援者」も
「 principal offense」と同じ処分になっています。

フィリッピン大使館の職員や外交官はフィリッピン人に虚偽の書類を「提供」しただけです。
これは犯罪ではありません。これは「行政処分」です。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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