【両親に「この子は精神異常です」とか公の場で言われるなんて…不憫すぎる… 】『会見をすぐに中止するように』元2世信者の会見中に旧統一教会から"両親の署名入り"のメッセージ...元2世信者『どちらが悪なのか多く
10月7日、旧統一教会の元2世信者が外国人記者に向けて会見を開きました。「宗教による被害をなくしたい」と訴えかける会見の途中で、旧統一教会側から“ショッキングな内容”のメッセージが届きました。
▼元2世信者の女性の会見ノーカット版はコチラ▼
【フル公開】『すぐに会見中止せよ』元2世信者の会見中に旧統一教会から"両親の署名入り"のメッセージ
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『会見をすぐに中止するように』元2世信者の会見中に旧統一教会から"両親の署名入り"のメッセージ...元2世信者『どちらが悪なのか多く
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ウクライナでの紛争はフランスとドイツが仲介して「ミンスク合意」として、ロシアとウクライナは合意した。
ゼレンスキー大統領は「ミンスク合意」は破棄して、領土を取り戻すことを「選挙公約」して当選した。
ゼレンスキーは、現在「ウクライナ戦争」をしている。
ローマ法王は言う。「ウクライナ戦争は誘引された戦争だ」。兵器の試験や売却利益のためだと批判している。
私が望むことはロシアが「ウクライナ戦争」で勝利をすることです。
領土問題を戦争で解決しようとすれば「痛い目」に合うことを「知らしめる」ことです。
さらに「NATO」は、これ以上の「東方への進出」を諦めると思います。「NATO」には米国が含まれます。
日本は「ミンスク合意」を破棄して「戦争」で領土を取り戻すことを「選挙公約」したゼレンスキーを支持しました。日本の「国会の議員」はゼレンスキーに対して、国会で「スタンディング‐オベーション 」をしました。日本国家は憲法9条の放棄を意思表示しました。
米国はウクライナ戦争では米兵を派遣せずに、ウクライナに武器を供与して、ウクライナにロシアと「戦争」をさせた。米国では「反戦の運動」は起きていません。バイデン政権の「代理戦争」の作戦は成功したようです。バイデン政権の代理戦争は「エスカレート」します。
米国は日本に対して、ロシアとの戦争を望んでいます。方式はウクライナ方式です。ロシアが日本に侵略をするシナリオを作っています。日本は戦争の放棄をしていますが、「侵略」に対しては「自衛の戦争」をすることは許されます。
ロシアが日本に侵略をするシナリオは、ウクライナ戦争と同じように「作り上げる」ことができます。侵略地点は北海道から東北、北陸です。ロシアと中国は既に知っています。両国は、日米による戦争への誘導に対応して、合同軍事訓練をしています。
国連憲章 第6章 紛争の平和的解決 第33条
いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
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私たちを助けてください。お願いします。
アメリカ人の被害者もたくさんいます。
多くの中国人の被害者もたくさんいます。
多くのフィリッピン人の被害者もたくさんいます。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。
起訴状は下記でご覧ください。訴因 と適用法がすり替わっています。)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!
憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。
攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。
欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。
占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。
現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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