厚生労働省は29日、生活保護受給世帯の高校生のアルバイト収入について、保護費の減額につなげず、貯金することを積極的に認める方針を固めたそうです。
知らなかったのですが、活保護を受けていると貯金が制限され、金額が多ければ保護費はカットされるのですね。
高校生のアルバイト収入も「その収入で家族の生活にゆとりができた」とみなされ、一定額が保護費から差し引かれるらしいです。
そもそも、世帯主が何らかの理由で働けないから、高校生の子供が働くのに、制限を設けること自体が不思議な話なのですが、働かないバカな親が子供を働かすのを防ぐためでしょうか。
それとも、アルバイトと言いながら、高収入を得ている高校生がいるからでしょうか。
どちらだとしても、ただ基準を決めるだけでなく、生活保護を受けている家庭の事情を把握する事が大事だと思うのですが。
受給者の家庭、一軒、一軒を見て回る事が不可能なくらい、役所の人たちが忙しい様に思えないですけどねぇ。
忙しいのなら、受給世帯の高校生をバイトとして使ってもいいのではないでしょうか。
ルールを変更すれば、高校生がその後の準備ができるのは、歓迎すべき事です。
でも、受給者がそのお金を使って生活が潤う事(いわゆる不正受給をしている場合)が無いように防ぐには、どうすべきかも、同時に考えてほしいものです。
そうでないと、結局は杓子定規なやり方と言われてしまいますよね。
本日、今の職場に行くのは最後となります。
明日からは、新しい職場で働く事になります。
これを機会に、このブログの内容も少し見直す事にします。