『宝くじの意外なルール 当せん金には上限がある、当たっても非課税とは限らない』
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/postseven/trend/postseven-1642115
そこから逆に「非課税範囲内の当選金額」になってたのかー。
知らなかったー。
『「証票金額(くじの金額)の50万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、(中略)証票金額の250万倍(加算型当せん金付証票で加算金のあるときにあつては、500万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる」(第5条/当せん金付証票の当せん金品の限度 第2項)』
当選者が、家族にわけたりすると、贈与税がかかる。
それは、わかってるよね。
…ここで書くの、唐突だけど…。
昔から、愛人が、
「マンション、買ってもらった」
とか言うけど、あれは贈与税をおさめているのか????? と謎に思い続けている…。
自営業や社長が、家族を従業員ということにして、働いてないのに給与を払い、「社宅」として住まいを与え、光熱費まで経費にするの、今でも聞く。
愛人もそうなのかなー。
買ってあげたら、贈与だよなー。