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特集)飲食店によるお客様へのツケの請求

2015年02月01日 | 内容証明_知っておきたい民法
今でも、飲食店では、ツケの制度を設けているところも多いと思います。

ツケとはご存知の通り、「次回まとめて支払う」や「月末で締めて翌月○○日に支払う」といった場合です。

常連のお客様に多いと思います。

もちろん、双方信頼関係があってのことだとお察しします。

しかし、あるとき、ツケの支払いがなく、更に頻繁にお店に来ていたにも関わらず、お店にも来ない。連絡も…となりましたら、回収が気になると思います。

こういった際、大きく2通りのお考えが生まれると思います。

もう来なくていいので、支払いだけ済ませてほしい。または、何かあったかも知れないので、きちんと催促と連絡(確認)をしたい。

いずれにしましても、普通内容証明郵便は、要点を端的に書いていくものですが、普通の手紙のような挨拶文から始めてもいいと思います。

但し、もう来なくていいのであれば、振込先等や期日(期限)をしっかりと書くべきで、法的な手続きを行う可能性も示唆した方がいいでしょう。

どういったお気持ちなのかにより、内容は変わってくると思いますので、書き方には十分な注意が必要でしょう。

大塩行政書士法務事務所では、内容証明郵便作成を行っております。

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