民法第565条には、次のように書かれています。
前2条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
民法第563条で、一部他人の所有物を売買する(一部他人物売買)際、他人から権利を得られなかった場合には、善意の買主は代金減額請求、契約解除、損害賠償請求が可能である旨、書かれていました。
話は戻りますが、例えば、幻の車10台を購入したいと言い、売買契約が成立しました。
ところが、その幻の車は、世界中を探しましても、8台しかないとしましょう。
そのことを、買主が知らなかった、つまり善意であった場合には、第563条同様、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求が可能であると書かれています。
但し、買主が悪意だった場合には、何も請求することができません。
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