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(内容証明)知っておきたい民法_その352

2015年02月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第581条には、次のように書かれています。

1 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。

2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。


単純そうですが、少しだけややこしい条文です。

第1項に書かれています通り、売買契約と同時に買戻しの特約を登記することができるのです。

登記しました場合、万一、その不動産が、第三者の手に渡った(例えば売却された)としましょう。

それでも、登記が先ですので、後々に買い戻すことができるのです。

第2項ですが、不動産を借りました場合、賃借権といいますものが存在します。

その賃借権ですが、(一般的には難しいと思いますが)登記することができるのです。

賃借権を登記ましたら、買い戻しが行われました後1年以内であれば、そのまま賃借できるのです。

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