民法第581条には、次のように書かれています。
1 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
単純そうですが、少しだけややこしい条文です。
第1項に書かれています通り、売買契約と同時に買戻しの特約を登記することができるのです。
登記しました場合、万一、その不動産が、第三者の手に渡った(例えば売却された)としましょう。
それでも、登記が先ですので、後々に買い戻すことができるのです。
第2項ですが、不動産を借りました場合、賃借権といいますものが存在します。
その賃借権ですが、(一般的には難しいと思いますが)登記することができるのです。
賃借権を登記ましたら、買い戻しが行われました後1年以内であれば、そのまま賃借できるのです。
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登記しました場合、万一、その不動産が、第三者の手に渡った(例えば売却された)としましょう。
それでも、登記が先ですので、後々に買い戻すことができるのです。
第2項ですが、不動産を借りました場合、賃借権といいますものが存在します。
その賃借権ですが、(一般的には難しいと思いますが)登記することができるのです。
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