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(内容証明)知っておきたい民法_その424

2015年06月03日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第675条には、次のように書かれています。

組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。

組合の債権者とは、組合に対して債権を持っている者です。

その債権発生時に、組合の債権者が、損失分担の割合(例えばAさん:Bさん:Cさん=3:2:1)を知らなかったとしましょう。

その場合には、各組合員に対して、等しい割合で債権の請求ができると書かれています。

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