民法第703条には、次のように書かれています。
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
この条文は、日常でも考えられます大切なものです。
「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」のことを、受益者であると書かれています。
例えば、ある自転車を買いました。その自転車ですが、翌日自宅に届けてもらう約束だったとしましょう。
翌日、注文しました自転車が届きましたが、似ているのですが、違いがあります。
お金は、昨日段階で、既に払っています。
似てはいますが、性能も違います。もちろん、自分が注文した物を届けるよう伝えました。
双方全く折り合いがつきません。どちらかが勘違いしているかも知れず、勘違いであることが濃厚であるのでしょう。
そうなりますと、自転車を売る側では、既に代金を受け取っています。買った側では、自転車を受け取ろうとしていますが、注文しました種類が違いますので、受け取りません。
この段階で考えてみましょう。自転車を売る側のみが、自転車代金を受け取ってますよね。
こういった状態を指していますのが、この条文(この場合、受益者)なんです。
条文全体は、不当利得と呼ばれます。
もちろん、返還する義務があります。
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