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(内容証明)知っておきたい民法_その429

2015年06月10日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第681条には、次のように書かれています。

1 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。

2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。

3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。


組合員が脱退することになりました。

その際、最初に出資した額が戻ってくる(払い戻す)のではなく、脱退する時の組合財産によって計算されます。

また、脱退した組合員が、最初金銭以外で出資していた場合でも、金銭で払い戻すことが可能です。

脱退する際に、まだ継続している事業があれば、その完了後に計算することができます。

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