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(内容証明)知っておきたい民法_その452

2015年07月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第715条には、次のように書かれています。

1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


あなたは、日中歩道を歩行していました。

業務として運転しています会社の車に、接触してしまいました(はねられてしまいました)。

あなたは、運転手のみに対し、損害賠償を請求できるのか?

いえいえ、運転手の所属しています会社側にも、請求可能です。

請求額の100%を、会社に行っても構いません。

使用者責任です。

費用等を負担しました会社側は、運転手に費用を請求できないのか?

過失等の割合を計算し、会社から運転手に請求することも可能です。

しかし、かなり難しい問題まで発展するでしょう。

残念ですが、日常でも、多数起こっている出来事です。

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