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(内容証明)知っておきたい民法_その456

2015年07月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第719条には、次のように書かれています。

1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。


例えが良くないかも知れませんが、内容を説明しますために書きますこと、何卒ご了承下さい。

Xさんが、A、B、Cの3人から、集団で暴行を受けました。

Xさんが、記憶を失ってしまいました。

記憶を失う原因が、Aなのか、Bなのか、Cなのか、はっきりと分からないですね。

こういった場合、A、B、Cは、各自が連帯して損害賠償します。不真正連帯債務と呼ばれています。

また、A、B、Cに対し、Xさんを暴行するように指示しましたDがいましたら、Dも共同行為者とみなし、責任を負います。

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