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(内容証明)知っておきたい民法_その454

2015年07月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第717条には、次のように書かれています。

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


あなたは、ある建物をAさんから借りています。

土地、建物の所有者はAさんです。

さて、その建物には看板があり、ある日、看板が落下してしまいました。

たまたま通行人がいまして、軽いとはいえ、怪我が生じてしまいました。

この責任は誰がとるのか?

もちろん、建物を借りていますあなたです。

但し、看板を毎日チェックしていたとしましょう。

つまり、看板を支えています金具等に問題がないかどうか等、もっと細かく日々チェックしていました。

それでも、看板が落下してしまったら…

この場合は、所有者であるAさんが責任をとらないといけないのです。

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