民法第927条には、次のように書かれています。
1 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第1項では、限定承認を行った者は、限定承認をした後5日以内に、債権者や受遺者に対し、限定承認をしたことと、2ヶ月以上の期間を設け、その期間内に持っている権利を申し出るよう、公告しないといけないと書かれています。
第2項では、その公告には、債権者や受遺者に対し、設けた2ヶ月以上の期間内に申し出がない場合には、支払わない旨を書かなければならない。但し、知れている債権者や受遺者は、申し出がなくても、支払わなければならないと書かれています。
第3項には、第2項で書かれています通り、知れている債権者や受遺者は、申し出がなくても、支払わなければならないのですが、知れている債権者や受遺者に対し、個別に申し出てもらうよう催告しないといけないと書かれています。
第4項には、公告は官報に掲載するとの旨、書かれています。
これら条文ですが、詳しい方ならご存知だと思いますが、会社の解散(清算)手続きと似てますね。
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2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
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4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第1項では、限定承認を行った者は、限定承認をした後5日以内に、債権者や受遺者に対し、限定承認をしたことと、2ヶ月以上の期間を設け、その期間内に持っている権利を申し出るよう、公告しないといけないと書かれています。
第2項では、その公告には、債権者や受遺者に対し、設けた2ヶ月以上の期間内に申し出がない場合には、支払わない旨を書かなければならない。但し、知れている債権者や受遺者は、申し出がなくても、支払わなければならないと書かれています。
第3項には、第2項で書かれています通り、知れている債権者や受遺者は、申し出がなくても、支払わなければならないのですが、知れている債権者や受遺者に対し、個別に申し出てもらうよう催告しないといけないと書かれています。
第4項には、公告は官報に掲載するとの旨、書かれています。
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