民法第941条には、次のように書かれています。
1 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
この条文は、少し難しい内容です。
相続債権者又は受遺者がいます。
例えば、500万円の債権があるとしましょう。
相続が単純承認だったとしましょう。
そして、その相続財産が500万円だったとしましょう。
そうしましたら、その500万円を(500万円の)債権者が受け取ればスムーズに進みますね。
しかし、単純承認ですと、相続人の財産と混じってしまいます。
もし、相続人には、資産がなく、1,500万円の負債(債権)が別にあったとしましょう。
そうしますと、相続によりまして、財産が500万円、負債(債権)が1,500+500=2,000万円となります。
つまり、単純承認によりまして、500万円の債権者は、500万円/2,000万円、つまり4分の1の財産しか受け取れません。
500万円の4分の1、125万円では、債権者は辛いですね。
そこで、相続財産を分離し、相続債権者や受遺者側を守ってあげましょうと書かれています条文です。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
ランキングに参加しています。是非下記ボタンをクリックして下さい!
↓↓↓↓↓
行政書士 ブログランキングへ
行政書士試験の合格を応援しています!音声講義付きです!お試し版(1,000円)も絶賛発売中です!!詳しくは上記写真ボタンをクリックして下さい!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!
インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
相続問題は、単純ではございません。事前にご相談下さい(とてもご相談が多いです)。場合によりましては、提携税理士や提携大手不動産会社等ともタッグとなり、理想的なご提案をさせて頂きます。まずは、お気軽にお問合せ下さい!
契約書・内容証明郵便作成は、個人で行われますと、大きなミスにつながる場合も多いです。冷静な判断で作成が必要です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。
大阪市西区の車庫証明書類提出代行を格安(税込5,000円)で行っております。詳しくは【格安税込5,000円!】大阪市西区の車庫証明提出代行!をクリックして下さい!(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
会社設立・解散(清算)は、手続きのややこしさだけでなく、今後について考えるべき点も多いです。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。
各種許認可も続々とお問合せ頂いております。早めの対応がカギです。お気軽にお問合せ下さい。
ホームページ制作・SEO対策もお気軽にお問合せ下さい。IT業界と関連が深く、しっかりと対応させて頂きます。
現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
◇【格安税込5,000円!】大阪市西区の車庫証明提出代行!
◇行政書士試験対策 過去問を毎日出題します!
◇大塩行政書士法務事務所をもっと詳しく説明しています!
◇経営者必見!請求書、データ入力を格安でご対応!
◇必見!内容証明を詳しく解説しています(日本全国ご対応OK)!
◇必見!契約書を詳しく説明しています(日本全国ご対応OK)!
◇大塩行政書士法務事務所の説明
◇大塩行政書士法務事務所のチラシ
◇行政書士、大阪市情報が満載ブログ
◇契約書を詳しく説明していますブログ
◇大塩行政書士法務事務所が記事を書いていますブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
1 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
この条文は、少し難しい内容です。
相続債権者又は受遺者がいます。
例えば、500万円の債権があるとしましょう。
相続が単純承認だったとしましょう。
そして、その相続財産が500万円だったとしましょう。
そうしましたら、その500万円を(500万円の)債権者が受け取ればスムーズに進みますね。
しかし、単純承認ですと、相続人の財産と混じってしまいます。
もし、相続人には、資産がなく、1,500万円の負債(債権)が別にあったとしましょう。
そうしますと、相続によりまして、財産が500万円、負債(債権)が1,500+500=2,000万円となります。
つまり、単純承認によりまして、500万円の債権者は、500万円/2,000万円、つまり4分の1の財産しか受け取れません。
500万円の4分の1、125万円では、債権者は辛いですね。
そこで、相続財産を分離し、相続債権者や受遺者側を守ってあげましょうと書かれています条文です。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
ランキングに参加しています。是非下記ボタンをクリックして下さい!
↓↓↓↓↓
行政書士 ブログランキングへ
行政書士試験の合格を応援しています!音声講義付きです!お試し版(1,000円)も絶賛発売中です!!詳しくは上記写真ボタンをクリックして下さい!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!
インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
相続問題は、単純ではございません。事前にご相談下さい(とてもご相談が多いです)。場合によりましては、提携税理士や提携大手不動産会社等ともタッグとなり、理想的なご提案をさせて頂きます。まずは、お気軽にお問合せ下さい!
契約書・内容証明郵便作成は、個人で行われますと、大きなミスにつながる場合も多いです。冷静な判断で作成が必要です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。
大阪市西区の車庫証明書類提出代行を格安(税込5,000円)で行っております。詳しくは【格安税込5,000円!】大阪市西区の車庫証明提出代行!をクリックして下さい!(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
会社設立・解散(清算)は、手続きのややこしさだけでなく、今後について考えるべき点も多いです。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。
各種許認可も続々とお問合せ頂いております。早めの対応がカギです。お気軽にお問合せ下さい。
ホームページ制作・SEO対策もお気軽にお問合せ下さい。IT業界と関連が深く、しっかりと対応させて頂きます。
現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
◇【格安税込5,000円!】大阪市西区の車庫証明提出代行!
◇行政書士試験対策 過去問を毎日出題します!
◇大塩行政書士法務事務所をもっと詳しく説明しています!
◇経営者必見!請求書、データ入力を格安でご対応!
◇必見!内容証明を詳しく解説しています(日本全国ご対応OK)!
◇必見!契約書を詳しく説明しています(日本全国ご対応OK)!
◇大塩行政書士法務事務所の説明
◇大塩行政書士法務事務所のチラシ
◇行政書士、大阪市情報が満載ブログ
◇契約書を詳しく説明していますブログ
◇大塩行政書士法務事務所が記事を書いていますブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆