民法第934条には、次のように書かれています。
1 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。
第1項では、限定承認者は、相続債権者や受遺者に対し、公告や催告することを怠り、その期間中に弁済をしたことによって、他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、損害を賠償しないといけないと書かれています。
第2項では、これら違反事項を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して、損害を受けた側は求償することができます。
第3項では、損害賠償は、その事実を知ったときから3年以内に、損害のときから20年で時効になると書かれています。
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