民法第707条には、次のように書かれています。
1 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
この条文は、少しややこしいです。特に、今まで勉強されていた方は、逆に余計ややこしいでしょう。
例えばですが、XさんがAさんに100万円を貸しました。その際、BさんがXさんから100万円借りていると勘違いしていた(錯誤状態)としましょう。
もちろん、Xさんは、Aさんにだけ100万円を貸し、Bさんには貸していない状況だとします。
また、Xさんは、Aさん、Bさんとも、あまり面識がないとします。
ある日、100万円を持ったBさんがXさんのところにやってきました。
Xさんは、100万円を持ってきたBさんをAさんだと思い、100万円を受け取りました。
但し、そんなことには気づいていません。借用書等も破棄することでしょう。
そうしますと、Xさんは不当利得になりますよね。
Bさんは、後々に錯誤(勘違い)であると無効の主張(返還請求)が可能ですね。
この返還請求を認めてしまいますと、Xさんは大変ですよね。
ですので、XさんはBさんに、不当利得としての返還が不要なんです。
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1 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
この条文は、少しややこしいです。特に、今まで勉強されていた方は、逆に余計ややこしいでしょう。
例えばですが、XさんがAさんに100万円を貸しました。その際、BさんがXさんから100万円借りていると勘違いしていた(錯誤状態)としましょう。
もちろん、Xさんは、Aさんにだけ100万円を貸し、Bさんには貸していない状況だとします。
また、Xさんは、Aさん、Bさんとも、あまり面識がないとします。
ある日、100万円を持ったBさんがXさんのところにやってきました。
Xさんは、100万円を持ってきたBさんをAさんだと思い、100万円を受け取りました。
但し、そんなことには気づいていません。借用書等も破棄することでしょう。
そうしますと、Xさんは不当利得になりますよね。
Bさんは、後々に錯誤(勘違い)であると無効の主張(返還請求)が可能ですね。
この返還請求を認めてしまいますと、Xさんは大変ですよね。
ですので、XさんはBさんに、不当利得としての返還が不要なんです。
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