民法第566条には、次のように書かれています。
1 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権、質権の場合には、買主が善意であれば、解除請求、損害賠償請求が可能であると書かれています。
悪意であれば、何も請求できません。
第3項では、それらの解除請求、損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内でないといけないと書かれています。
民法では、「事実を知った時から」との表現が、たくさん出てきますので、ご注意下さい。
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2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権、質権の場合には、買主が善意であれば、解除請求、損害賠償請求が可能であると書かれています。
悪意であれば、何も請求できません。
第3項では、それらの解除請求、損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内でないといけないと書かれています。
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