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(内容証明)知っておきたい民法_その344

2015年02月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第567条には、次のように書かれています。

1 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

3 前2項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。


抵当権等が行使され、買主が契約できない場合には、善意であっても、悪意であっても、解除請求、損害賠償請求が可能であると書かれています。

つまり、抵当権等が設定されていると知っていても知らなくても、行使され、買主が所有権を失えば、可能であるとの意味です。

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