スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等を無許可営業されていますと…
お客様からの通報やトラブルにより、警察が内部データをチェックします。
これらの許可申請は、管轄警察署です。
データがないと分かれば、警察は無許可営業であることを知ります。
結果、警察が急いでやってくる可能性が高く、とんでもない罰則を受けることになります。
特に、スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラは接待が伴います。
無許可で接待していますと、逮捕されるかも知れません。
刑事罰も併せて大きな問題になる可能性があります。
お店を閉めることになっても良いのですか?
大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バーの許可申請を取り扱っています。
無許可営業は絶対にいけません。
特設サイトはこちらです。
まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
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大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話:06-6585-9548
“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!
インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
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