民法第298条には、次のように書かれています。
1 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
留置権のお話が続いていますが、留置権者につき、勘違いしてはいけないことがございます。
例えばですが、時計の修理代を払ってもらえないので、時計を留置物として、留置権者が持っていたとしましょう。
その時計ですが、あくまで持っているだけで、勝手に使ってはいけないのです。
もちろんですが、時計の持ち主の許可(承諾)なく、その時計を担保にし、お金を借りる等も行ってはいけないのです。
こういった違反があれば、債務者(時計の修理代を払えていない人)は、留置権の消滅を請求できるのです。
尚、「善良な管理者の注意」のことを、善管注意義務といいます。
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3 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
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例えばですが、時計の修理代を払ってもらえないので、時計を留置物として、留置権者が持っていたとしましょう。
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こういった違反があれば、債務者(時計の修理代を払えていない人)は、留置権の消滅を請求できるのです。
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