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(内容証明)知っておきたい民法_その283

2014年11月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第492条には、次のように書かれています。

債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

弁済の提供の時とは、弁済(返済)する一歩手前のようなイメージです。

例えばですが、Xさんからお金を借りているAさんが、Xさんのところに行き、借りているお金を渡そう、つまり弁済しようとしました。

この段階のことです。

無いとは思いますが、Xさんが「受け取らん」なんてことを言いだしたとしましても、弁済の提供の時から、債務不履行(つまり期日に弁済しなかった)責任は一切なくなります。

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